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建設業法の規定で、専任という言葉をよく目にする。専任というのは、必ずしも工事現場に常駐しなければならないということではない。研修、講習、休暇などの事由で現場を離れるにあたり、①適正な施工ができる体制を確保しつつ②発注者や元請、上位の下請等の了解を得ていれば差支えないとされている。

工事現場に配置しなければならない主任技術者又は監理技術者は、請負金額が4,000万円以上の建設工事などにおいては、専任であることが求められる。 4,000万円未満であれば他の工事と兼務が可能であり、営業所に置く専任技術者も、例外規定があり現場の主任技術者になれる場合がある。

専任技術者とは、工事の請負契約を適切な内容で結び、工事を契約通りに実行するための役割を担う技術者です。 業務内容は、見積り作成や契約の締結関連手続き、注文者とのやり取り等。営業所に常駐し、工事現場には原則出ない。 建設業法では営業所ごとに専任技術者の配置が義務づけられている。

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