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建設業について考えるためのメモ 『知らないを増やし 出来るを増やす』

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建設業について考える

● 建設業とは 現地でものづくりを行う仕事。 ビルや道路、トンネルやダムなど、住む場所から電気・ガス・水道まで、生活のインフラを作り、整備することはその主な役割。 日本産業分類によれば、 “建設工事とは、現場において行われる次の工事をいう。 (1) 建築物、土木施設その他土地に継続的に接着する工作物及びそれらに附帯する設備を新設、改造、修繕、解体、除却若しくは移設すること。 (2) 土地、航路、流路などを改良若しくは造成すること。 (3) 機械装置をすえ付け、解体若しくは移

    • 第一種衛生管理者免許

      ● 第一種衛生管理者とは 労働安全衛生法に基づく免許試験に合格したもの。 試験は、(公財)安全衛生技術試験協会の安全衛生技術センターにおいて実施されます。 ● 第一種と第二種の対象 衛生管理者には第一種と第二種の区別があります。 第一種: 第二種: ● そもそも衛生管理者とは ● 関連資格 第二種衛生管理者 安全衛生コンサルタント

      • はい作業主任者

        ● はい作業主任者とは 労働安全衛生法に定められている。はい作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。必置資格。受講要件として、当該関係の作業に3年以上従事した経験が必要。 講習は、学科講習12時間+修了試験(筆記)で行う。 ● 誰が必要か 高さが2m以上のはいのはい付け又ははいくずしの作業に従事するもののうち、労働者の指揮及び災害防止のための管理をするものとして作業主任者に選任されるもの。 ● はい作業主任者の職務(429条) 作業の方法及び順

        • 大気汚染防止法

          ● 法の目的 工場及び事業場における事業活動ならびに建築物等の解体等に伴って発生するばい煙、揮発性有機化合物および粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、ならびに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、ならびに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定め、被害者の保護を図ることを目的としている。 ● ばい煙発生施設とは 燃料その他の物

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          騒音規制法

          ● 対象 工場または事業場における騒音 特定建設工事に伴う騒音 自動車騒音 ● 騒音規制地域 第一号区域:静穏が必要な区域 第二号区域:上記以外 ● 特定建設工事の対象 杭打ち機、杭抜き機を使用する作業(圧入式は適用除外) びょう打機を使用する作業(インパクトレンチによるボルト締めは適用除外) 削岩機を使用する作業 空気圧縮機を使用する作業(定格出力15キロワット以下、コンプレッサ原動機が電動機の場合は除外) コンクリートプラントまたはアスファルトプラ

          騒音規制法

          フォークリフト運転技能講習

          ● フォークリフト運転技能講習とは 労働安全衛生法に定められた資格。 学科11時間、実技24時間、修了試験(筆記+実技)の合格をもって取得となる。講習時間については、一部免除制度がある。 ● 誰が必要か 最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就くもの ● フォークリフトは荷役運搬機械等 荷役運搬機械等に定義されるものは、 フォークリフト ショベルローダー フォークローダー ストラドルキャリヤー 不整地運搬車 構内運搬車 貨物自動車 がある

          フォークリフト運転技能講習

          ショベルローダー等運転技能講習

          ● ショベルローダー等運転技能講習とは 労働安全衛生法に定められた資格。 学科11時間、実技24時間、修了試験(筆記+実技)の合格をもって取得となる。 ● 誰が必要か 最大荷重が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務に就くもの ● ショベルローダーとは 本資格で規定されるショベルローダー等とは、 ・ショベルローダー ・フォークローダー の2種類に分類される。定義を以下に記す。 【ショベルローダー】 原則として車体前方に備えたショベル(バケット)

          ショベルローダー等運転技能講習

          地山の掘削及び土止め支保工組立て等作業主任者

          ● 地山の掘削及び土止め支保工の組立て等作業主任者とは 労働安全衛生法(労働安全衛生規則)に定められている。地山の掘削及び土止め支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。必置資格。受講要件として、当該関係の作業に3年以上従事した経験が必要。 ● 誰が必要か 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く)の作業に従事するもののうち、事業者に選任されるもの(現場に1人以上)=地山の掘削作業主任者 土止め支

          地山の掘削及び土止め支保工組立て等作業主任者

          型枠支保工の組立て等作業主任者

          ● 型枠支保工の組立て等作業主任者とは 労働安全衛生法(労働安全衛生規則)に定められている。型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。必置資格。受講要件として、当該関係の作業に3年以上従事した経験が必要。 ● 誰が必要か 型枠支保工の組立て又は解体の作業に従事するもの(現場に1人以上) ● 型枠支保工の組立て等作業主任者の職務(第247条) 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点

          型枠支保工の組立て等作業主任者

          電気取扱業務(低圧電)に係る特別教育

          ● 電気取扱業務に係る特別教育とは  労働安全衛生法(労働安全規則規則)に定められた教育。同法では労働災害防止のため、安全衛生教育(特別教育)を修了することを義務付けている。 受講により、就業するために最低限必要な基礎の教育を修了した証である修了証が発行される。     電気取扱業務に係る特別教育には、高圧を対象としたものと、低圧を対象としたものの2種類があり、それぞれ教育の必修時間が異なる。低圧に関しては、学科7時間、実技1時間(活線作業及び活線近接作業は7時間)以上の教

          電気取扱業務(低圧電)に係る特別教育

          建設関係法令

          ●労働基準法 ●労働安全衛生法 ●建設業法 ●建築基準法 ●環境基本法 ●大気汚染防止法 ●水質汚濁防止法 ●農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 ●騒音規制法 ●振動規制法 ●建築物用地下水の採取の規制に関する法律 ●悪臭防止法 ●道路法 ●道路交通法 ●消防法

          建設関係法令

          ボイラー整備士

          ● ボイラー整備士とは 労働安全衛生法に基づく免許試験に合格したもの。 試験は、(公財)安全衛生技術試験協会の安全衛生技術センターにおいて実施されます。 ボイラーの整備の業務における業務独占資格です。(ボイラー及び圧力容器安全規則第35条) ●ボイラー技士との違い ボイラー技士はボイラーの取扱いの業務(使用する) ボイラー整備士はボイラーの整備の業務(メンテする) ● そもそもボイラーとは ボイラーの定義は、労働安全衛生法施行令『第一条第三号』に規定されています。法

          ボイラー整備士

          労働安全衛生法に係る資格

          ● 免許 クレーン・デリック運転士免許 移動式クレーン運転士免許 揚貨装置運転士免許 特級ボイラー技士免許 一級ボイラー技士免許 二級ボイラー技士免許 特別ボイラー溶接士免許 普通ボイラー溶接士免許 ボイラー整備士免許 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許 ガス溶接作業主任者免許 林業架線作業主任者免許 発破技士免許 第一種衛生管理者免許 第二種衛生管理者免許 衛生工学衛生管理者免許 高圧室内作業主任者免許 潜水士免許 エックス線作業主任

          労働安全衛生法に係る資格

          乾燥設備作業主任者

          ● 乾燥設備作業主任者とは 労働安全衛生法(労働安全衛生規則)に定められている。乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。必置資格。 受講要件として、当該関係の作業に5年以上従事した経験が必要。学科講習15時間(以上)、筆記修了試験合格をもって資格取得となる。 ● 誰が必要か ① 一定以上の規模の ② 熱源として燃料を使用する 乾燥設備による物の加熱乾燥の作業に従事するもの(現場に1人以上) …労働安全衛生法施工令第6条より ※加熱乾燥とは

          乾燥設備作業主任者

          建築物等の鉄骨の組立等作業主任者

          ●建築物等の鉄骨の組立等作業主任者とは 労働安全衛生法(労働安全衛生規則)に定められている。建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。必置資格。受講要件として、当該関係の作業に3年以上従事した経験が必要。 ●誰が必要か 建築物の骨組み又は塔であって、金属の部分により構成されるもの(高さ5m以上に限る)の組立、解体又は変更の作業に従事するもの(現場に1人以上) ●建築物等の鉄骨の組立等作業主任者の職務 作業の方法を決定し、労

          建築物等の鉄骨の組立等作業主任者

          二級ボイラー技士

          ● ボイラー技士とは 労働安全衛生法に基づく免許試験に合格し、ボイラーの取扱い業務の免許を受けた者のこと。 試験は、(公財)安全衛生技術試験協会の安全衛生技術センターにおいて実施されます。    ボイラー技士の資格は、取扱い可能な範囲の広い順に、 ・特級ボイラー技士 ・一級ボイラー技士 ・二級ボイラー技士 の3種類あります。 ● そもそもボイラーとは ボイラーの定義は労働安全衛生法施行令『第一条第三号』に規定されています。以下条文 以上から、法令で規制されるボイラーか

          二級ボイラー技士