建設業法上の「公衆災害」の取扱いについて(問合せ結果)

建設業の知事免許を有する工事会社が、工事(解体工事、ガスヒートポンプ設置工事)を請負い、結果として「建設業法で規定する「公衆災害」状態」(騒音、振動、低周波騒音等、いずれも相当規模か広範囲なもの)を発生させた場合、(被害者住民が取りえる)建設業法上の対応について、道庁建設部建設政策局建設管理課建設業係に問合せしました。

建設業法上の「公衆災害」について(官庁情報まとめ)
https://note.com/kousansha/n/n2f11d2efa7de


その結果、①「公衆災害」に関する明確な定義はないこと、②住民が「公衆災害」と認識した場合、道庁として(住民が作成した)要望書提出を制限することはないこと、③住民が要望書等提出する場合の受付窓口は支庁となること等の見解を得ました。

「公衆災害」状況によっては、建設業法上の措置が期待できそうです。

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