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213国会に提出中の入管法改正案03 企業内転勤2号の創設 第二号「技能等を修得するため本邦にある事業所に期間を定めて転勤して(中略)講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動」 在留期間は五年、三年、一年又は三月 改正法公布後即施行 出典:衆院提出中の改正案原案

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