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令和6年改正入管法

 行政書士の中田です。
 今年の夏は暑かったですね…(現在もまだまだ暑いですが💦)

 さて、タイトルにありますように今日は成立された改正入管法について書いていきます。

 まず、

①【技能実習】ビザが廃止され、【育成就労】ビザが創設された。

 【技能実習】ビザは、1号2号とそれぞれイロハに分かれておりましたが、【育成就労】ビザの種類には区分はありません。

 また、【育成就労】ビザの活動内容は、«育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事する活動»と規定されています。
(育成就労産業分野とは:人材確保が困難な状況であり人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるもの。)

※【育成就労】ビザでの活動は原則3年以内となります。


②【企業内転勤2号】ビザの創設

 【企業内転勤】ビザとは、海外に本社または支社がある会社の従業員が日本の本社または支店に期間を定めて転勤をするためのビザです。
 ホワイトカラー職(専門業務)で勤務することが必要なため、研修等の目的では企業内転勤ビザを取得できませんでしたが、今回創設された【企業内転勤2号】ビザでは、研修等(知識や技術を身につけるために行う活動)を行うことができます。
 
 【企業内転勤1号】(これまでの【企業内転勤】ビザと同じ)ビザでは、家族の呼び寄せが可能であるのに対して、【企業内転2号】ビザでは家族の呼び寄せができないことも重要な点です。



 他にも改正点はありますが、今回は上記2点について触れました。今後も、外国籍の方の人口が増え改正されていく入管法に注目です。
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