こんにちは。行政書士の中田です。 今日は、宅建業免許の取得方法について書いていきたいと思います。 私自身、行政書士として開業する前は約5年間、宅建士として都内の不動産会社に勤務をしておりました。現在は主に東京都での宅建業免許取得のお手伝いをしております。 まずはじめに、宅建業免許はどんな時に必要なのかと言うと、一言で表すならば、不特定多数を相手にしビジネスとして不動産を取引する場合に宅建業免許が必要となります。ですが、自身の不動産を賃貸する場合(いわゆる大家業
行政書士の中田です。 今年の夏は暑かったですね…(現在もまだまだ暑いですが💦) さて、タイトルにありますように今日は成立された改正入管法について書いていきます。 まず、 ①【技能実習】ビザが廃止され、【育成就労】ビザが創設された。 【技能実習】ビザは、1号2号とそれぞれイロハに分かれておりましたが、【育成就労】ビザの種類には区分はありません。 また、【育成就労】ビザの活動内容は、«育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事する活動»と規定されています
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\宅地建物取引士であり、不動産業界経験5年以上の行政書士がお部屋・事務所探しをお手伝いいたします/ ~お部屋探しの流れ~ 1、お問い合わせ LINE、電話、メールお好きな方法でお問い合わせください。 2、ヒアリング ご希望のエリア、間取り、家賃、条件、入居時期などのご質問をさせていただきます。 3、内覧(1件~3件) 実際に物件を見学し、日当たりや周辺環境の確認や採寸等を行います。 ※原則、現地集合現地解散となりますが送迎をご希望の方はお問い合わせください。
ぱんだ行政書士事務所では以下の申請業務も取り扱っております。(実績のある業務のみ記載しております。) ・古物商許可申請 ・建設業許可申請 ・深夜酒類提供飲食店営業開始届出 ・酒類販売業免許申請 ・探偵業に係る届出 ・タバコ出張許可申請 ・自動車名義変更 ・車庫証明の取得 ・遺産分割協議書の作成 料金、必要書類等の詳細についてはお気軽にお問い合わせください。 \LINEで簡単お問い合わせ/
宅地建物取引業とは? «宅地または建物について自ら売買または交換すること。» «宅地又は建物について他人が売買、交換または貸借するにつき、その代理もしくは媒介すること。» \つまり、不特定多数の相手に対して、事業として不動産を売買・交換・貸借を反復・継続して行うことをいいます。/ 事務所の確保 まず、事務所についてですが、どのような事務所でも良いわけではなく、宅建業の業務を継続的に行える必要があり、かつ独立した形態であることが必要です。そのため、テントや移動式の施設
当事務所にご依頼いただく際の流れについてご説明します。 ①お問い合わせ メール、電話、LINE、Wechat等の方法でお問い合わせください。 (急ぎの場合は電話でのお問い合わせをおすすめしています。) ②面談 原則、対面または通話(テレビ通話)の方法で面談を行います。 ☆通話(テレビ通話)は30分まで無料となります。 ☆対面の場合は1時間5,000円となります。 ③契約・着手金支払い ご依頼いただく場合、契約書にサインをいただき、着手金(報酬の5割)
在留資格(VISA)に関する業務 外国人の方が日本で生活をする際に欠かせないのが在留資格です。 こちらの手続きは管轄の出入国在留管理局(以下、入管といいます。)で行い、原則として本人が出頭する必要があります。 しかしながら、平日の9時~16時と限られた時間に、各都道府県に1~数か所程度しかない入管に出頭することは容易ではありません。また、日本人が行う場合でも繁雑な手続きを外国人が自ら手続きを行うことはハードルが高いものです。 \そこで、申請取次行政書士は、外国人
………………………………………………………………………………………………………………………… 当事務所では、原則として以下の報酬基準を採用しておりますが、具体的な事案の内容や、その他の事情によって、報酬額を減額または増額させていただく場合がございます。 ………………………………………………………………………………………………………………………… ご相談の内容が、以下のいずれにも該当しない場合やご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。 ……………………………
はじめまして。 行政書士の中田と申します。 私は、2021年の行政書士試験に合格し、2022年に開業いたしました。 これまでの留学経験と不動産会社勤務経験を活かして、在留資格(ビザ)に関する申請、宅建業免許をはじめとする許認可業務、著作権・離婚・遺言に関する相談を主な業務としています。 これまでの経歴 小・中・高とバレーボールをやっており、春の高校バレーやインターハイへ出場しました。 大学時代には台湾へ留学をし、中国語を学びました。 その後、都内の不動産
こんにちは!行政書士の中田です。 今日のテーマは、『日本人の配偶者等』ビザについてです。 ビザの名前からして、日本人と結婚をした配偶者が取得するビザなんだと想像しやすいかと思います。 その通りで、日本人と出会い結婚した外国人の方は『日本人の配偶者等』ビザを申請することができます。 それ以外にも、日本人の特別養子となった子や日本人の子として出生した子も、『日本人の配偶者等』ビザを申請することができます。 婚姻関係について 『日本人の配偶者等』の「配偶者」について
行政書士の中田です。 今日は平成30年の改正で新しくできた在留資格『特定技能』についてお話していきます。 『特定技能』ってどんなビザ? まず、『特定技能』ビザは「特定技能1号」と「特定技能2号」に分かれています。 「特定技能1号」はある程度その業務についての知識・経験を持っている方が取得することができ、「特定技能2号」はさらにレベルアップし、熟練した知識・技術を持っている方が取得することができます。 では、『特定技能』ビザでどんな仕事ができるのかというと、就労
行政書士の中田です。今日は、在留資格の『永住者』についてお話をしていきます。 『永住者』は長い期間日本に住んでいる外国人の方が申請することができるビザであり、就労制限や在留期間に制限がないことから、今後も日本に住み続けたいと考える外国人の方にとって、とても魅力的なビザです。 『永住者』ビザの要件 『永住者』ビザは、長く日本に住んでいれば誰でも申請ができるのではなく、いくつかの要件を満たしている必要があります。 ①素行が善良であること いまいちピンとこないかもしれ
こんにちは!行政書士のなかたです。 現在の日本では外国人労働者の存在はとても重要ですね。 今回の記事では、実際に事業主の方が外国人スタッフを募集または採用しようするときに、どんなことに注意すべきなのかということについて書いていきます。 〇在留資格を確認する まずは、外国人の方が携帯している在留カードを確認します。 ⭐3ヶ月以上日本に滞在をしている外国人の方は原則在留カードを常時携帯しています。 もし、その方の在留資格が【永住者】、【日本人の配偶者等】、【永