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『日本人の配偶者等』はどんなビザ?

 こんにちは!行政書士の中田です。
 今日のテーマは、『日本人の配偶者等』ビザについてです。
 ビザの名前からして、日本人と結婚をした配偶者が取得するビザなんだと想像しやすいかと思います。
 その通りで、日本人と出会い結婚した外国人の方は『日本人の配偶者等』ビザを申請することができます。
 それ以外にも、日本人の特別養子となった子日本人の子として出生した子も、『日本人の配偶者等』ビザを申請することができます。



婚姻関係について


 『日本人の配偶者等』の「配偶者」については、現に婚姻関係となっている者をいい、離婚した場合や死別した場合、また内縁の妻(夫)は含まれません。また、同性婚についても認められていません。
 また、法律上婚姻関係が成立していたとしても、夫婦としての実態がない場合は原則として『日本人の配偶者等』の資格はないものとして判断されます。これは、法律上婚姻関係があるだけでビザが取得できてしまうと、外国人の方が日本に在留するための偽装結婚が生じてしまうからです。
 婚姻関係が成立していると証明するためには、夫婦が同居して生活をしていることが求められます。
 しかし、何らかの理由によって別居している場合は、その経緯や期間等について入国管理局に詳しく説明することで婚姻関係を認めてもらえるケースもあります。



申請時の必要書類


 『日本人の配偶者等』ビザを取得するにあたり、特に重要である書類を記載します。(配偶者呼び寄せの場合)

  • 在留資格認定証明書交付申請書

  • 顔写真(縦4cm×横3cm)

  • 日本人配偶者の戸籍謄本

  • 申請人の国籍である国から発行された結婚証明書

  • 日本人配偶者課税証明書および納税証明書

  • 世帯全員の記載がある住民票

  • 質問書

  • スナップ写真(夫婦2人で写っている写真やメッセージのやりとりや電話の履歴やお互いの国を行き来した渡航履歴が分かる資料など、2人の交際や結婚が本当で分かることを証明する資料を提出することが理想的です。)



審査のポイント


 『日本人配偶者等』ビザの審査は、婚姻関係や親子関係の事実確認を行う分かりやすいものですので、申請人が日本人と家族として生活をしていることを証明すれば問題ないことになります。
 しかし、夫婦間の年齢差が大きかったり、交際期間が短かったり、出会いのきっかけ不自然なものであったりすると偽装結婚を疑われてしまいます。
 そのため、2人の出会いから結婚に至るまでの経緯をしっかりと説明しそのことを裏付ける資料を提出する必要があります。
 不安に感じていることや分からないことがありましたら、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

 お気軽にご相談ください。✨


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