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在留資格『永住者』ビザについて

 行政書士の中田です。今日は、在留資格の『永住者』についてお話をしていきます。
 『永住者』は長い期間日本に住んでいる外国人の方が申請することができるビザであり、就労制限や在留期間に制限がないことから、今後も日本に住み続けたいと考える外国人の方にとって、とても魅力的なビザです。


『永住者』ビザの要件


 『永住者』ビザは、長く日本に住んでいれば誰でも申請ができるのではなく、いくつかの要件を満たしている必要があります。

素行が善良であること
 いまいちピンとこないかもしれませんが、警察のお世話になったことが   あるかないかで考えると分かりやすいかもしれません。軽微な交通違反でも繰り返し行っている場合は要注意です。

自立して生活を営むための資産や能力を持っていること
 申請人である外国人の方が日本で自立して生活をしている必要がありますので、生活保護を受給している場合は審査が厳しくなります。また、安定した収入があることが必要です。こちらの収入に関しては申請人を単位として見るのではなく、世帯を単位として判断されます。

引き続き10年以上日本に在留していること
 こちらについては、10年日本にいればどんな在留資格でも良いのではなく、10年のうち5年以上は就労資格(『技能実習』や『特定技能』を除く)または居住資格(『日本人の配偶者等』、『定住者』等)の資格を持って日本に滞在している必要があります。
 例えば、『留学』ビザで5年、『技能実習』ビザで5年日本に滞在していたとしても要件は満たしていません。例外として10年の期間を短縮できる例がいくつかありますが、こちらは別の記事で説明します。

納税義務を果たしていること
 日本人と同様に税金や保険料を滞納せずに納めている必要がありますので、年金に加入し支払いをきちんと行っている必要があります。もし現在未納がある場合は、すぐに支払いを行いましょう。

最長の在留期間のビザを持っていること
 こちらについては、現時点では【3年】の在留期限があれば最長の在留期限であるとみなされます。



『永住者』ビザを取得するメリット


『永住者』ビザを取得するとどんな良いことがあるでしょうか。

①就労制限がなくなること
 『永住者』ビザを取得すると、『留学』ビザや『家族滞在』ビザとは違い就労時間の制限がなくなります。また、『技術・人文知識・国際業務』ビザ等とは違い仕事内容の制限もなくなります。つまり、日本人と同じように働き方を自由に選べるようになります。

在留期限がなくなること
 外国人の方が日本で滞在するには何かしらの在留資格(ビザ)を持っていなければいけません。
 『永住者』ビザを取得すれば、在留期限がなくなるため、これまで行っていたビザの更新手続きをする必要がなくなります。ビザの更新は、書類を準備したり入管へ足を運ばなくてはならなかったり費用がかかったりと、外国人の方にとっては負担であるため、大きなメリットであると言えます。


 他にも、メリットはありますが、特に大きなメリットを挙げました。
 『永住者』ビザはその分準備する書類も多く、審査も厳しくなります。
 自身が要件を満たしているか分からない場合や、申請したくても時間がない場合などは専門家に相談してみてはいかがでしょうか。


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