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在留資格「企業内転勤」とは〜在留外国人&外国人支援者向け〜ニュースレター#29

在留資格「企業内転勤」とは

今回は、企業内転勤という在留資格についてお話しします。

法務省のホームページでは、企業内転勤の在留資格について、日本において行うことができる活動内容等を次のように定めています。

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動(在留資格に「技術」に相当)もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(在留資格「人文知識・国際業務」相当)。
該当例としては、外国の事業所からの転勤者。


企業内転勤は国をまたいだ企業間の転勤の場合に申請する在留資格のことです。(海外転勤)

具体的には、
・海外にある関連会社から日本の法人に出向して日本で働いてもらう場合
・海外にある本社から日本支社に転勤してもらう場合
・日本に子会社や支店等の営業所をあらたに設置した場合に海外本社から出向してくるなど

企業内転勤のメリット

・子会社や関連会社から外国人社員を転勤させた方が、優秀な社員を選別しやすい
・日本で受注した業務を海外に設立した子会社に発注するようなケースでは、開発責任者や設計責任者等を日本で一定期間勤務させ、日本人社員への指導などをおこなわせることが可能になる
・海外にある関連会社などで継続して1年以上勤務している優秀な人材であれば、学歴要件や実務要件がないこと

「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違い

企業内転勤の場合は、
・活動の期限が一定期間に定められていること
・転勤した特定の事業所でしか活動できない
・学歴要件、実務要件がない(大卒でなくてもよい)
・海外にある関連会社等で継続して1年以上勤務していること

注意点は、海外の関連会社等で継続して1年以上の勤務が必要なことと、職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格と同等のホワイトカラーの職種であることです。※

※単純労働に従事させることはできない点に注意してください。

給与の支払い

技術・人文知識・国際業務…日本の会社が支払う
企業内転勤…日本側、海外側どちらが支払ってもよい


時々、企業内転勤の在留資格の方で転職したいという相談がありますが、学歴要件を満たさないケースが多く技術・人文知識・国際業務への変更ができない場合が多いです。


企業内転勤が可能な(関連)会社の範囲とは

可能なケース
・本店、支店間の異動
・親会社と子会社間の異動
・子会社と孫会社間の異動
・子会社と子会社間の異動
・孫会社と孫会社間の異動
・関連会社への異動

できないケース
・曽孫会社と曽孫会社間の異動
・親会社と孫会社間の異動
・子会社と曽孫会社間の異動

まとめると、
・日本の企業と海外の企業に資本関係が必要
・関連会社の場合は年間10億円以上の取引実績があること

企業内転勤の在留資格の申請書類などは、こちらのページを参考にしてください。
法務省「企業内転勤」


企業さんからの相談で、雇いたい人材がいるけれども学歴がなく技術・人文知識・国際業務を申請できない場合に、企業内転勤はどうかと相談を受けることがあります。継続して1年以上の勤務経験が必要であること、単純労働はできない点に十分注意しましょう。


外国人雇用のこと、在留資格申請のことで困った時は、在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。

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