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企業内転勤ビザ・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#77

企業内転勤ビザとは、人事異動で外国から日本へ転勤する外国人のために取得する就労系の在留資格です。

従事できる業務は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と同じ活動内容です。
単純労働に従事することはできません。

企業内転勤ビザの要件
①外国にある本店、支店その他の事業所において、転勤の直近1年以上継続して「技術」または「人文知識・国際業務」の項に掲げる業務に従事していること
②日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

上記2点の要件を満たすことで、企業内転勤の申請が可能です。

「技術・人文知識・国際業務」との大きな違いは、学歴が要件とされていないことです。

申請の際、企業内転勤はあくまでも転勤のため、いつからいつまでという期間が定められていることが必要です。しかし、明確な上限が決められている訳ではありません。

目安としては、5年を超えない範囲とされていますが更新も可能です。

企業内転勤の範囲は次のとおりです。


①親会社・子会社間
②本店・支店・営業所間
③子会社間
④孫会社間
⑤親会社・孫会社間
⑥子会社・孫会社間
⑦関連会社への異動

このように、幅広く認められています。
⑦の関連会社に関しては、年間の取引金額が一定額以上ある企業という線引きがあります。

なんといっても、企業内転勤の特徴は、他の就労系の在留資格で必要となる学歴要件や実務経験年数が必要ないという点です。
優秀な人材にも関わらず、学歴要件を満たさない理由で「技術・人文知識・国際業務」ビザを諦めているようなケースでは、検討してみましょう。


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