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行政書士のお仕事とか

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行政書士のお仕事に必要な制度などをまとめています。
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記事一覧

遺言書について

遺言書について

行政書士のお仕事のなかには、遺言書を作るお手伝いをさせていただくことがあります。

遺言書は、書いておくことで自分が亡くなってしまった後、自分の持っていた財産(お家や預貯金、車、株式など)を誰に受け継いでもらうか、誰にお渡ししたいかを決めておくことができます。

特に、家族以外の方に受け取ってもらいたい場合には、必ず書いておかなければなりません。

さらに、有効なものでなければ受け取りたくても受け

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自筆証書遺言書保管制度の利用の方法

自筆証書遺言書保管制度の利用の方法

自筆証書遺言書保管制度の利用する際の流れをご紹介します。

①自筆証書遺言書を書きます法務局のHPに遺言書の用紙がありますので、そちらを利用することがおすすめです。

(遺言書用紙)
001321932.pdf (moj.go.jp)

(遺言書の様式等についての注意事項)
https://www.moj.go.jp/MINJI/03.h

②保管を申請する遺言書保管所を確認します遺言書保管所は、

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行政書士のお仕事について

行政書士のお仕事について

行政書士のできるお仕事は、法律によって決められています。

①官公署に提出する書類の作成と代理
②権利義務・事実行為に関する書類の作成

なんのこっちゃいと思うので、具体的にどんな業務内容になるのかご紹介します。
こちらの超信頼できる日本行政書士会連合会のサイトを参考にしています。
行政書士の業務 | 日本行政書士会連合会 (gyosei.or.jp)

①官公署に提出する書類の作成と代理

・建

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相続とは

相続とは

相続は、お亡くなりになられてしまった方が、死亡時にお持ちになっていた財産を配偶者の方やお子さんなど特定の方に引き継ぎます。

相続財産とは?

・車
・貴金属
・不動産
・預貯金
・現金
・株や投資信託
・借金
などがあります。

車や貴金属は動産になります。

借金など府の財産も含まれているので注意しましょう。

負の財産がある場合

プラスの財産よりも借金などマイナスの財産が多い場合には、

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自筆証書遺言書保管制度とは?~メリットとデメリット~

自筆証書遺言書保管制度とは?~メリットとデメリット~

2020年(令和2年)から始まった制度です。
お近くの法務局に書いた遺言書を保管してもらえる制度です。

自筆証書遺言書保管制度のメリット①

自筆証書遺言書を保管してもらうとき、遺言書の形式に合っているかチェックしてもらえます。

自筆証書遺言書保管制度のメリット②

遺言書を誰かに書き換えられてしまったり、無くしてしまうことがありません。

自筆証書遺言書保管制度のメリット③

遺言書作成した

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