ネットショップの特定商取引法に基づく表記に関する問題

ネットショップを開業して商売を始めるなら、特定商取引法に基づく表記を記載しなければいけません。

特定商取引法は名前の通り特定商取引に関する法律のことで、消費者と業者のトラブルを避けるために定められています。

ネットショップは通信販売に当たるので、必ず特定商取引法に従わなければいけません。

ネットショップ、ECサイトを確認すればすぐに分かりますが、必ず特定商取引法に基づく表記が記載されているページがあります。

特定商取引法に基づく表記で記載する必要があるのは会社や事業者の名前、住所、電話やメールアドレスの連絡先など多岐に渡り、これはネットショップを開業する上でのネックの1つです。

特定商取引法に基づく表記は、あらかじめ情報を明記しておくことで余計な誤解を与えないためのものですが、一方で運営者の情報を明かさなければならないというリスクがあります。

知り合いの本名を検索エンジンに入力するのはよくあることですが、これによりネットショップを運営している事実が他人に知られる恐れもあるのです。

既に会社を辞めていてネットショップ運営の事実を公言しているなら問題ではありませんが、会社勤めをしていて副業としてネットショップを運営しているなら大問題です。

多くの会社は副業を禁止しているので、特定商取引法に基づく表記から副業の事実を会社に知られることも十分に考えられます。

もっとも、特定商取引法に基づく表記は必ず文章で記載する必要はなく、氏名などの情報を画像にしてアップロードするやり方もあるのです。

情報が確認できるなら画像でもよく、この方法なら検索エンジンで読み込まれることもありません。

それでも、インターネットに情報を載せる以上は知り合いに知られることもあるので、会社勤めをしている間はネットショップの開業を避けるのか、ばれるリスクを覚悟してでも開業に踏み切るか、よく考える必要があります。

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