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【ネット不慣れな男の物語】 終わらない戦い part6 「出資法」

お疲れ様です!

ネットも法律も素人なのに、実社会で役に立たない事ばかり調べているピンクパンサーです!

(๑╹ω╹๑ )アタマイタイ


【はじめに】

「いつか記事を綺麗に最初から纏めたいな〜」と思っていますが、時系列も内容もバラバラにシリーズ物にしてしまいました。

前回は以下。

私は現在「NHKから国民を守る党」に苦言を呈していますが、これは観点が多岐に渡ります。

本来、一国民である私がやる事ではなく、公的機関がしっかり取り組むべき問題であり「何で私のアカウントが、党首である立花たかしのYouTubeで晒されなきゃいけないの?!」

と、誠に勝手ながら、納得のいかない気持ちです。

立花たかし氏のYouTube動画内。他の方の画像を無断でスクショしましたw
左上に私のXアカウントが晒されてます。

私に対しNHK党が「名誉毀損である!」と主張していますが、これは脅しであり、都合の悪い事を言う奴を力で押し潰そうとしていると、私は解釈しています。

私がNHK党に対し「何に問題を感じ発信しているのか?」という点を、少し振り返りたいと思います。

小さな点まで言い出すとキリが無いので、大きく問題を感じている点をピックアップしたいと思います。

そして、本当はこんな話に関わりたく無いと思っている事も、知っていただけると幸いです。


【政党交付金】

日本国内の公金の使途については、怪しい部分も沢山あるのかも知れません。

しっかり運用されている部分もあれば、ほぼ機能していない事に対し、当たり前に税金が投入されている部分もあるのかも知れません。

私自身、仕事をする上で「今日はサボり気味で働いちゃおっかな!」とか「交通費貰ってるけど、自転車で通って交通費分を多く給与申請しようかな!」など、全てを正しく生きている訳ではありません。

なので、私個人としては政治家を含む公人に対し、全てにおいて「1円単位でクリーンに!」なんて物は、求めていません。

本来はそこまでやるべきなのかも知れませんが、私自身が適当な部分があるので、個人的にはそれ以上の事を求めて発信している訳では無いです。

裁量の幅については個人差があると思いますが、「NHKから国民を守る党」は限度を超えていると感じています。

前置きが長くなりましたが
【政党交付金とは?】
という部分から始めたいと思います。
※因みに私自身、NHK党に絡まれるまでは政党交付金の存在すら知りませんでした。

総務省HPより。

「一定の条件を満たした政治団体は、投票数に応じた税金を得ることが出来る」

これが「政党交付金」らしいです。

「何故、政党交付金という制度が出来たのか?」

については、また異なる話になり私には詳細に説明をする事が出来ません。

たまに政党交付金について会話をすると「政党交付金は投票数に応じて得た政党の報酬であり、投票をしていない人は関係ないだろ!」と言う人がいますが、この考えは少し違うと私は感じています。

何故なら、政党交付金は国庫から支出されているからです。

政党交付金。Wikipediaより。

Wikipediaを見る限りですと

【国庫→政党へ政党交付金の交付】

となっている事が分かります。

国庫とは?

国庫制度。Wikipediaより。

「国庫は日本国に属している。」

という事が分かります。即ち

【国庫(日本国民の財産)→政党へ政党交付金を交付する】

という流れになります。

つまりは「政党交付金は日本国民全員の財産の一部を、政治資金として政党に交付している。」

と、言えませんか?

この考え方を前提として、この話は先に進みます。


【政党助成法】

昨今、政治資金パーティが話題になっておりました。

正直、NHK党の問題で頭が限界であり、政治資金パーティの改正については殆ど分かっていません。^^;

同じ「政治資金の問題」だとしても、全く内容が異なります。

私の勝手なイメージですが「政治資金パーティ」「政党交付金」を比べた場合

~~~~~~~~~~~~~~~

政治資金パーティ→ノルマを持たせる様な行為
         は良くないが、国民からの
         徴収は任意。

政党交付金   →国庫から支出される為、国
         民からの徴収は強制。

~~~~~~~~~~~~~~~

私の認識としては「強制で徴収している政党交付金で問題が発生する方が、国民にとって問題が大きい。」

と、感じています。

政治資金パーティで問題が発生した場合、被害に遭う金銭は、政治資金パーティに参加した人です。

しかし、政党交付金で問題が発生した場合、日本国民全員が対象となる話だと感じます。

「政党交付金は国庫から支出されている公金である。」

なので、政治資金パーティで得た金銭とは異なる法律を守らなければなりません。

それが「政党助成法」です。

どちらにせよ「政治資金に対し政治家が国民の納得いかない対応をする」という事は、良くないと感じています。
「個人的に比較をした場合」を書いているだけなので、決して正解を示している訳ではありません。もしかすると「政治資金パーティの方が重要である!」という観点もあり得るかも知れません。
ここは、個人的な意見です。

補足

私の知っている範囲でザックリと説明すると

~~~~~~~~~~~~~~~

政治資金パーティで得た金銭政治資金規制法
              に則り運用

政党交付金→政党助成法を守りつつ、政治資金
      規制法に則り運用

~~~~~~~~~~~~~~~

厳密には、更に細かいルールがあるのかも知れません。

ここで伝えたいニュアンスとして、政党交付金は公金である為だと思われますが、「任意で政党が得た金銭とは異なる法律が別途定められている」という事です。

NHK党の問題を考える上で考慮すべき点「話に出てくる金銭が、政党交付金である。」という点です。

NHK党の問題を語る上で2点、政党助成法の注目ポイントがあります。

【1点目】

国は政党に対し、使途の制限をしてはならない

【2点目】

借入金の返済、及び、貸付金の貸付は支出に含まない

一つ目の画像。
「国は政党に対し、政党交付金の使途に制限をしてはならない。」

二つ目の画像。
「借入金の返済、及び、貸付金の貸付を除く」

この2点がNHK党の問題を話すにあたり、非常に重要になると思います。

「使途に制限は無いが、借入金の返済や貸付金は総務省が処理をしない。」

という運用になっている様です。

この場合、皆様が政治家ならどの様な運用をしますか?

問題は
「借金返済に政党交付金は使えるのか?」
という点が重要になってきます。

「借金返済」「債務返済」「借入金の返済」に該当します。

総務省曰く
「政党交付金について借金返済は実質不可能」
と、説明されます。

~~~~~~~~~~~~~~~

この総務省の方との会話については、許可を得て一本だけ録音させて頂きました。私自身に知識がない中会話をしているので、内容はグダグダしています。多くに広げない事を条件に録音させて頂きましたが、誰もが総務省から教えて貰える内容です。いつか、このNHK党の問題が落ち着いた頃、大した内容ではありませんがnoteで公開するかも知れません。内容は、興味のある国民であれば誰もが知るべき内容だと思っています。
ただ、解釈を勘違いすると面倒になるかも知れません。問題が治ってから後日談として公開したいと思っています。

総務省との会話について補足

~~~~~~~~~~~~~~~

以下のニュースを見ると、少しイメージが湧くと思われます。

「政党交付金を借金返済に使うと違法なのか?」

上記記事内では違法と解釈されていますが、実際には難しい内容の様です。

総務省曰く

「違法ではなく、違法であったとしても総務省に裁く権限は無い。」

という回答です。

なら

「政党交付金で借金返済はしていいのか?」

これについては

「借金返済に利用する事は出来るが、使途として処理をしない。」

これが、総務省の答えです。

意味分かりますか?^^;

「違法では無いが、総務省が実質借金返済を出来ない仕組みを作っており、政党助成法と合わせて考えると、債務返済には使わない事が望ましい。」

私は、この様に解釈出来ると思います。

ここについては説明がややこしいので割愛気味ですが

「政党交付金を借金返済として使うのは、政党助成法上の仕組み的にも倫理的にも道義的にも、全てにおいて適していない。」

と、言えると思います。

なので政党交付金を借金返済に使うと、上記の様なメディアのバッシングに遭うのだと思います。

逆にいうと、国民やメディアがしっかりと把握しなければ、「政党交付金からの借金返済は、容易に出来てしまう。」

とも、受け取れます。

今までのメディアの取り上げ方や、政党助成法を見る限りでは
「政党交付金からの借金返済は、基本的に良くない行為である。」

これを踏まえた上で、次の項目に進みたいと思います。


【立花たかし氏の集金方法は、出資法違反では無いのか?】

ここからがようやく本題です。

以下は上杉隆さんの記事です。
※有料部分がありますが、無料部分だけでも概要は分かりやすく記載されています。金銭的に余裕があり興味がある方は、続きを購入してみても面白い内容だと思います。

上杉隆さん。Wikipediaより

私自身勉強不足で上杉隆さんを深く知っておりませんが、「NHKから国民を守る党」に所属されていた方です。

「立花たかし氏の集金方法について、出資法違反に抵触していないか?」

という記事です。

ザックリと1番の注目ポイント。

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

立花たかし氏の集金方法を、私なりの言葉に要約すると
「返済の担保として政党交付金を示し、銀行以上の金利(年利5%〜15%)を提示して、YouTubeにて不特定多数に金を借りた。」

最初に長々と説明した政党交付金の性質を加味して考えると、様々な問題点を感じませんか?

先ず、政党交付金という公金が担保であれば、元本として安心感がありませんか?
しかし

政党交付金は本来、借金の返済には適さず、手続きを間違えると実質返済が出来なくなります。

総務省の運用に関しては長くなるので割愛しますが、当たり前のやり方で政党交付金により債務を返済すると、それと同額の金銭を用意しなければならない運用になってます。なので総務省は「実質返済できない」と、表現します。
債務返済は可能な様ですが利息や元本を考えると、借り入れた金額よりも多い現金を結局用意しなければならないというのが、政党交付金を債務返済に使う際の、基本的な考え方の様です。

出資法違反だけではなく、そもそもの立花たかし氏が示した返済方法にも問題があると感じませんか?

恐らくここが、FRIDAYで大津綾香さんが語っていた部分だと思われます。

大津綾香さん。FRIDAY記事。

「出資法違反」「詐欺」と書かれています。

警察や検察がどの様な判断をするかは不明ですが、

「どうして詐欺容疑もついて来るのか?」

については、「そもそも政党交付金で返済するっていうのは、どうなの?」

という観点だと私は思っています。


【立花たかし氏はどの様に返済すると説明していたのか?】

私はこの問題を知るにあたり「国民は政党交付金について、何も説明されていない。」と、感じました。

この問題を知れば知るほど「政党交付金の在り方と総務省の運用方法にも、大きな問題がある。」

と、今は感じています。

それはさておき、ここまで読んで頂いた場合

「そもそもどうして、政党交付金から返済できる事を前提に、立花たかし氏は金を借りたの?」

という話になるかも知れません。

ここが未だに私も納得が出来ない仕組みです。

~~~~~~~~~~~~~~~

①政党交付金→政党→政党交付金利用→借金返済

②政党交付金→政党→政党交付金利用→寄付→政治資金団体→寄付→元の政党→借金返済

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①の場合、政党交付金の使途として認められない為、借金返済した金額と同額の金銭を政党は用意しなければならず、実際に政党としての債務は減りません

しかし②の場合、一度寄付として政党交付金が処理されている為、使途として認められた上で借金の返済が出来ます。

そろそろ5000文字を迎えるので相当割愛しますが、立花たかし氏は②の方法を取る事で返済する事を約束し、国民から金を借りました。


【さいごに】

NHK党の集金方法。そして、総務省の運用。

どちらにも問題を感じませんか?

「政党交付金を一度他団体に寄付して、戻せば借金返済しても問題は無い。」

本当にこれで良いのでしょうか?

政党交付金の使途について最終ジャッジを下すのは国民だと総務省が言っていました。

しかし、こういう事態が起こっている事を周知する公的機関がありません。

どうやって国民は、問題を知り異議を唱えればいいのでしょう?

これは公金に対する曖昧さの氷山の一角であり、私達国民は、もっと知るべき事が沢山あるのかも知れません。

最後は駆け足になりましたが、間違いがあればコメント頂けると、確認の上修正致します。

長々とお読み頂きありがとうございました!

ではまた、次回の記事で♪^ - ^


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