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ぐん税ニュースレター vol.25 page03 -社会保険労務士の部屋から-

ぐんま税理士法人グループであるビジネスブレイン株式会社では助成金申請代行、社会保険・労働保険手続き、労務監査・労務相談、就業規則諸規定作成、給与計算などの社会保険労務士業務のサービスを提供しています。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

業務改善助成金をご存じですか?

今年も10月1日からの最低賃金が発表されました。ちなみに群馬県では、30円引き上げにより895円となりますが、この30円の引き上げは20年来最大の引き上げ幅で、2004年度から19年連続増額しています。また、群馬県は関東地方で『唯一』改定後の金額が900円を下回っています。
経営者の皆さんにとっては、毎年頭の痛い問題ですね。最低賃金を超える賃金は支給しないと決めている会社も多いと思いますが、値上げラッシュで経費も膨らんできている今、賃上げの原資をどこで確保したらいいのでしょう。ぐんま税理士法人でも、「生産性を上げるにはどうしたらいいか?」という課題に社員で取り組んでいます。毎年ルーティン通りの業務を繰り返していても、給与は上がらない、最低賃金の改定によりしぶしぶ賃金を上げるのではなく、何か今までにないアイディアで増収して、労使ともウィンウィンで給与水準を引き上げられるなら言うことなしですね。

ところで、「業務改善助成金」をご存じでしょうか?事業場内最低賃金の引き上げを行う事業所の設備投資などについて経費の一部を助成するものです。引き上げを行う人数(1人だけでも対象となります)と引上げ幅(30円から90円までの4区分)により、30万円から120万円の上限額で支給されます。ここでいう設備投資は、機械や設備等の購入のほかに、コンサルティング、人材育成・教育訓練なども対象になります。また、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少している事業者に対しては、助成対象経費が拡大される特例が設けられています。
来年に最低賃金がまた30円程度引き上げられるのなら、数か月先から賃上げしつつ、経費助成を受けるのは、いかがでしょうか?
詳しくはぐんま税理士法人まで、お問い合わせください。

社会保険労務士 高橋

労務監査mini

次の項目をチェックして自社の最低賃金を確認しましょう。

▢ 最低賃金に達しているかを確認する場合にすべての労働者を対象としていますか?(著しく労働能力の低い者等で申請により除外される場合を除く)

▢ 最低賃金に達しているかを確認する場合の計算時に
 ①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
 ②1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
 ③時間外・休日・深夜労働の割増賃金
 ④精皆勤手当、通勤手当、家族手当
を除外して計算していますか?

▢ 地域別最低賃金に達していますか?


以上、すべてにチェックが入りましたか?以下も、該当するケースの場合にはご確認を。


▢ 特定業種の場合(製鉄・情報通信機械器具製造・自動車部品製造など)産業別(特定)最低賃金に達していますか?

▢ 派遣労働者の賃金は、派遣先の地域別最低賃金に達していますか?

▢ 月給の場合
月給者の時間単価の算出について、対象となる賃金を、年間所定労働時間数を12で除した「月平均の所定労働時間数」で除した方法で行っていますか?

▢ 歩合給の場合
歩合給部分の賃金について、当該賃金算定期間の歩合給の総額÷総労働時間(所定労働時間+時間外労働時間)で計算していますか?

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