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THE 離婚 トーキョー NO.17. 離婚の方式は世界共通なのか?

答えは、NOです。
日本では協議離婚(話し合いののち、離婚という結論に至った場合)の場合は、離婚届けを任意に行政機関に提出すれば離婚成立、協議が難しい場合には家庭裁判所で調整を行う方法、調停でも調整がつかない場合には裁判、というステップがあります。

 しかし、裁判離婚しか認めない国もあれば、行政機関が認めてくれる国もあります。裁判離婚のみ、といいつつも、日本のように、協議を実質的に行ったうえで、合意していることを立証すれば単に裁判官が離婚を宣言するだけの国もあるようです。

 この問題は実は、外国で裁判離婚した場合に日本でどう扱うかなのです。
たとえば、ハワイ州法では、離婚裁判しか認めていませんが、日本では審判離婚を認めたという判例があります。

 お隣の国アメリカの例をあげましたが、お隣の国韓国、お隣の国中国の離婚の方式は独特です。

 韓国の場合?


 
韓国人どおしの離婚に関して、日本で協議離婚をした場合に、韓国の領事官において意思確認が必要とされています。しかも、協議書を提出しなければなりません。協議書に記載をするだけではなく、協議離婚にあっては、家庭法院が提供する「離婚に関する案内」をうけ、そのうえで、3か月以内に子どもの養育についての事項に関する協議書の提出をしなければなりません。この協議書の提出がないと、離婚合意の確認をうけることができないのです。

 中国の場合?


 
中国では、「登記機関に出頭し離婚登記を申請すること」が求められています。さらに、「冷静期」といって、登記申請後夫婦の一方が離婚を望まない場合には、離婚登記申請を撤回することができる、とされているのです。しかも、冷静期が満了したのち30日以内に、離婚証発給申請を行わないと、離婚登記申請は撤回することになってしまいます。中国では、登記機関は離婚協議の内容について実質的な審査を行うことがなく、簡単に離婚できてしまうことから、協議離婚を急増させていたと指摘されています。ここで立法者は、慎重に考えさせることをねらって、冷静期概念を導入したようです。 


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