THE離婚トーキョー No.20 外国人と婚姻した場合、死別した場合
在留資格を取得するには
日本に在留する外国人は、日本への上陸又は在留を許可された場合の在留資格をもとに判断されます。ここで、「日本人の配偶者等」と法律に規定されていますが、夫婦は日本の法律では同居義務を負っているので、在留資格は認められることになります。
外国にある日本領事館で査証の発給を受ける、もしくは日本人が配偶者に代わって事前に在留資格認定証明書の交付をうけたうえで、外国にいる配偶者に送る形をとり、査証を受ける方法もあります。
婚約者にとどまる場合には、「短期滞在」にしたうえで入国し、婚姻をしたうえで在留資格を変更することが多いです。
離婚したら?死別したら?
配偶者ではなくなるので、「日本人の配偶者等」という資格を喪失してしまいます。そうすると、まさか、ただちに国外退去しなければならないのか、といえば、そうではありません。ただ、申請に対し許可を受けられれば、そのまま在留することができます。ここで気を付けないといけないのは、死別後14日以内に限定されていますので、急いで申請する必要があります。
また、別ルートで、お子さんを日本で監護養育している場合には定住者としての在留資格を有することができますが、いずれにせよ、離婚又は死別した場合にはいそいで処理をしなければなりません。
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