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THE 離婚 トーキョー NO.21 離婚が承認されていない国家?

 私は40代の会社員です。2年前に妻と別れました。別れた理由にも関わるのですが、正直に言うと私はフィリピンパブに通っていて、カラオケをしたり、アフターをしたり、個人的にお店ではないところで飲みに行ったりして、フィリピン人のキャストと交際にこぎつけることができました。
 フィリピン人のキャスト時代には楽しく過ごせましたが、結婚をすると、話が点で合わなくて、自分は結局お金目的なんだなって思いました。離婚がしたいです。妻に言ってみたら「フィリピンっでは離婚は認められない」の一点張りで、またお金を要求されました。耐えれません。

ある日の相談より抜粋

フィリピン人と離婚できるのか


 結論、その夫婦の常居所地が日本である場合など、日本の裁判所に事件を扱う管轄が認められる場合、かつ、離婚についても日本の法律を適用とする場合には、離婚を成立させることが可能です。日本の法律は、当然ながら、離婚を認めています。たとえばドイツ人との離婚をご紹介したことがありますが、このケースと同じように、日本の法律を使えます。
 ここでの問題は、本件の相談者様のように、フィリピン人が言うように、離婚はできない制度になっているのか、それが日本人にも影響してしまうのか?という点です。

フィリピン人の制度


 本件の奥様側はフィリピン人ですので、離婚をするには、実は2段階の手続を踏まなければならないことになっています。日本の裁判所での判決を用いて、すぐ離婚でなく、フィリピンの裁判所において日本で成立した判決の承認を得る、承認を得たらフィリピン民事登録局の登録情報に反映させなければなりません。※ここで注意が必要です。フィリピン人側が原告になった判決の場合には、承認されないことも多いようです。日本人が原告となったものに関しては承認されているようですが。。
 ここで問題なのは、結局日本の法律が使えなかった場合のことです。日本に裁判管轄がない場合や、日本での協議離婚の成立がフィリピンにおいて承認されない場合、フィリピンでは婚姻無効若しくは取り消しの手続を現地でとらなければならないのです。
 その結果を10日以内に日本の大使館や領事館に届け出をしなければなりません。

ご質問に対する回答


 
フィリピン人に離婚が認められない、ということはありません。ただし、日本の裁判所を用いることができない(裁判管轄がない)場合には、離婚は確かに難しいと言わざるを得ません。もちろん手続をとることはできますが、現地では高額なfeeが発生するようです。

 日本の裁判管轄を認めてもらい、即応した手続をとることが理にかなっているのがフィリピン人との離婚です。

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