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解決策はたくさんある。皆様とより良い方法を考える

おはようございます、化粧品開発者のけいです。
9月に入り、日も短くなってこれから秋のシーズンですね。
それでも日中はまだまだ暑いので、引き続き熱中症には気を付けましょう!
 
さて、2013年のデータですが、また少し面白いものを見つけました。
都道府県別の化粧品購入量です。案外予想外な結果じゃないですか?
皆さんご自身の購入量と比べてどうでしょうか?
参考:都道府県別統計とランキングで見る県民性(化粧品購入量 )
 
さあ、今回は前から解説していました化粧品OEM業界の問題点(課題)の解決法です。
一つ一つ解説するために問題点ごとに記事にしたいと思っています。
まず、現状の問題点は以下の5項目です。
1.過剰な宣伝
2.高価格
3.不必要な成分が多い
4.環境への負荷
5.個人差
 
今回は「1.過剰な宣伝」について詳しく解説していきます。

過剰な宣伝とは(問題点)

化粧品では言えない効果、効能というのはたくさんあります。美白や除毛など、効果を保証するような宣伝は化粧品ではNGとなっており、そのような内容が商品に記載されていた場合は不適切とみなされ市場から全品回収しなければなりません。OEMでも製造したメーカーが製造販売元(その商品の品質を保証する)を請け負って、過剰宣伝されていた場合は後々トラブルとなってしまうことも危惧されます。

過剰な宣伝にならないためには?

ある化粧水のラベルに下の内容が書いてあったとします。

季節や環境の変化でコンディションをくずしがちな肌をみずみずしくすこやかに整え、美白にし、心地よくひきしめます。

↑これって別におかしなこと言ってる感じしないですよね?でもこれを「化粧品」に書いていたらアウトなんです。

まず化粧品の定義として、

「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。

です。これは薬機法という法律で定められています。

なんか定義が曖昧ですよね。そう、つまりすべてにおいて何かを改善する、何かを治す、その効果があると言いきっていない、ふわっとした表現です。
このように、化粧品は「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つため」のものなので、そもそも「美白効果がある、除毛効果がある、肌荒れを治す」などと広告できないんです。
その効果を保証するような表現を書くことはアウト=商品に書いていた場合は市場から回収しなければなりません。

こんな最悪の事態を避けるためにもOEMメーカーが商品に記載する内容をすべてチェックします。
上記のように効果を保証するような内容がないか、記載必須項目は満たしているか、販売名は登録内容と相違がないか、その内容量が充填できることを確認したか、など製造前にすべて問題がないことを細かく確認することでこのトラブルは回避できます。
仮に上の内容を化粧品に書きたいとなると「季節や環境の変化でコンディションをくずしがちな肌をみずみずしくすこやかなお肌に導きます」のような表現になります(表現方法はいろいろありますが)。
このように、内容チェックの中で「販売者側が書きたい商品のアピールポイント」と「薬機法を守った表現」にすれ違いが生じてくることもあると思いますが、一つ一つ問題がない表現なのかどうかを確認することが商品を守ることに繋がります。
 
このほかにも、薬機法の解釈指針である「医薬品等適正広告基準」によって広告範囲を厳しく定められており、
化粧品の効能効果として広告することができる事項は、以下の厚生労働省医薬食品局長通知「化粧品の効能の範囲の改正について」に記載された56項目の範囲とされています。
なんか難しくなってきたので、参考程度に見ておきましょう。

化粧品の効能の範囲 56項目

引用:化粧品の効能の範囲の改正について


市場商品はどんな表現をしているのか見ていきましょう。


ETVOS

敏感肌でも諦めない、うるおいというパワーを。│ エトヴォス アルティモイストキット│《公式》エトヴォス/ミネラルメイク&セラミドスキンケア (etvos.com)

ETVOSさんの化粧品シリーズ、これには「5種のヒト型セラミド」「ナイアシンアミド」が大きく記載されています。この広告の中にはいくつか過剰宣伝にならないためのポイントが隠れていますが、大きく2つに分かれています。

まず1つ目。
ヒト型セラミド→画像2枚目に「肌への親和性が高く浸透性のある保湿成分」とあります。実はこの「浸透性」を表記する場合は必ず「角質層(角層)まで」であることがわかる旨を記載しなければなりません。
なので、この広告の一番下に「※1 角層まで」と記載されているのはそのためになります。
同じような内容で、表現できる例、表現できない例で分けてみました。
 
〔表現できる例〕
「角質層へ浸透」、「角質層のすみずみへ」など
 
〔表現できない例〕
「肌へ浸透」(「角質層」であることが併記されてない)
「肌の奥深くへ」、「角質層の奥へ」(角質層とあっても「肌内部」「肌の奥深く」という表現は、角質層の範囲を越えて浸透する印象を与えるため不適切)

2つ目。
注釈※の部分にある「保湿成分」という表現です。
化粧品の広告やパッケージに「ヒト型セラミド」や「ナイアシンアミド」のように、特定の成分を目立たせて表示することも原則として認められていません。
その理由は、化粧品において特定成分を表示してしまうと、その成分が主成分であるとの誤解や、それが有効成分であるなどの誤解を与えてしまうからです。
ただし、特定成分に「配合目的を併記する」など誤解を与えないよう表示を行う場合には、特定成分を表示することが可能となります。
併記する配合目的は化粧品で謳える効能効果の範囲であって事実であることが前提です。
 
ここでは、「ヒト型セラミド※2」「ナイアシンアミド※3」と書いており、その下に「※2保湿成分:セラミドEOP、NG、NP、AG、AP」「※3:保湿成分」と書いてあるため、上記のような誤解を招かないように表現されていることが見て取れます。


バルクオム

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こちらも同様に、特定成分を目立たせて配合目的が書かれてありますね。
その成分が配合されている事実しか書いていないのに、それぞれの成分について写真と説明があることで消費者がイメージしやすくなっています。
 
このように薬機法を守りつつ商品の良さを知ってもらうための表見方法が、これらの広告から読み取れました。
 
 

いかがだったでしょうか?
さらに細かく挙げていくと書ききれないのでポイントに絞ってお伝えしましたが、それでもボリューミーです。
このようにしっかりした規制があるので、化粧品を作る際は注意して進めていく必要があります。
ややこしい部分が多いからこそ、OEMを行なう私共がしっかりサポートいたします。

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写真引用元
<a href="https://jp.freepik.com/free-photo/asian-woman-wearing-japanese-traditional-kimono-in-autumn-park-japan_10695568.htm#query=日本人 女性 秋&position=31&from_view=search&track=sph">著作者:tawatchai07</a>/出典:Freepik

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