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労働審判の体験をシェアします。

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記事一覧

労働審判 第三回期日

さて、いよいよ第三回期日を迎えました。基本的に労働審判は3回の調停で結論を出すことになっていますので、これが最後の調停の場になります。3回目までに両者が和解に至ら…

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5年前
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労働審判 第二回期日

第一回の期日では解決金の額の決定および合意文書の作成まで進めなかったので、第二回に持ち越しとなりました。前回同様、申立人側、相手方双方が交互に部屋に呼ばれ、審判…

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5年前
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労働審判 第一回期日

「第一回期日」とは、第一回目の調停の事です。労働審判では、審判官(裁判官のような人)と2人の審判員が調停役となり、申立人とその弁護士、相手方(会社)とその弁護士…

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5年前
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労働審判 ステップ3:補充書面(会社からの答弁書への反論)の作成

さて、こちら側からの労働審判申立書を受け取った相手方(会社)は、その内容に対しての反論を「答弁書」という形で裁判所に提出しました。こんどはこちら側がその答弁書の…

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5年前
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労働審判 ステップ2:相手方(会社)による反論

労働審判の申立てをすると、相手方(会社)にその旨が通知されます。通知を受けた相手方は裁判所から指定された期日までに申立書に対する反論(答弁書)を裁判所に提出しな…

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5年前
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労働審判 ステップ1:申立書の作成

労働審判をやると決めたらまずやることは労働審判の申立書の作成です。私の場合は労働審判に進むにあたり労働問題に強いと思われる弁護士と契約しました。着手金30万円+消…

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5年前
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労働審判 事の発端

今回、労働審判というものを経験しました。もちろん初めての経験です。結論から言うと、ほぼ私の思惑通りの解決金を得ることができました。しかしながら、そのプロセスを振…

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5年前
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労働審判 第三回期日

さて、いよいよ第三回期日を迎えました。基本的に労働審判は3回の調停で結論を出すことになっていますので、これが最後の調停の場になります。3回目までに両者が和解に至らなければ、審判団が審判を下します。要は審判団による和解案の提示です。この和解案に双方が異議を2週間以内に申し立てなければ、それで和解が確定します。もしどちらかが異議を申し立てれば和解は成立しません。その場合は訴訟など次のステップに進むか、

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労働審判 第二回期日

第一回の期日では解決金の額の決定および合意文書の作成まで進めなかったので、第二回に持ち越しとなりました。前回同様、申立人側、相手方双方が交互に部屋に呼ばれ、審判団と話をします。審判団は何とか和解にもっていこうと双方が妥協できる点を探っていきます。何回か交互に呼ばれた後、最後に双方が同時に呼ばれ、その日の総括をします。

こちらとしてはなるべく多くの解決金を取りたいので、だいたいの相場感よりもだいぶ

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労働審判 第一回期日

「第一回期日」とは、第一回目の調停の事です。労働審判では、審判官(裁判官のような人)と2人の審判員が調停役となり、申立人とその弁護士、相手方(会社)とその弁護士による話し合いが行われます。第一回期日では約2時間ほどかけて、審判団との質疑応答が行われました。

まずどちらかの組(申立人もしくは相手方)が部屋に呼ばれ、審判団からの質問に答えます。審判団は事前に双方から提出された書類には目を通しているの

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労働審判 ステップ3:補充書面(会社からの答弁書への反論)の作成

さて、こちら側からの労働審判申立書を受け取った相手方(会社)は、その内容に対しての反論を「答弁書」という形で裁判所に提出しました。こんどはこちら側がその答弁書の内容に対して反論し、「補充書面」という形で裁判所に提出します。

会社からの答弁書は、前述のとおり事実誤認と作り話に満ちていました。その一つ一つの内容、実際には一文一文について、こちら側の承認、否認、不知(知らない)を明確にしていきます。そ

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労働審判 ステップ2:相手方(会社)による反論

労働審判の申立てをすると、相手方(会社)にその旨が通知されます。通知を受けた相手方は裁判所から指定された期日までに申立書に対する反論(答弁書)を裁判所に提出しなければなりません。期間は約1か月です。その間、会社側も必死で答弁書を作成します。私の件の場合、会社により提示された解雇理由が全く持って合理性がなく、ほとんど作り話だったので、弁護団も答弁書を作成するのに相当苦労したと推察されます。例えば講演

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労働審判 ステップ1:申立書の作成

労働審判をやると決めたらまずやることは労働審判の申立書の作成です。私の場合は労働審判に進むにあたり労働問題に強いと思われる弁護士と契約しました。着手金30万円+消費税、残りは実費プラス成功報酬(取れた金額の10%+消費税)となります。事務所によっては成功報酬が30%というところもあるようなので、弁護士を選ぶ際には気を付けたほうがいいですね。

申立書の中身は、会社が言っている解雇理由についての反論

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労働審判 事の発端

今回、労働審判というものを経験しました。もちろん初めての経験です。結論から言うと、ほぼ私の思惑通りの解決金を得ることができました。しかしながら、そのプロセスを振り返ると注意しなければならない点がいくつかあります。今後労働に関するもめごとは増加すると思われ、基本的に労働者は弱い立場にあります。今回の私のケースのように、たとえ労働者に全く落ち度がなく、完全なる不当解雇と思われるような場合でも、会社はい

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