労働審判 第三回期日
さて、いよいよ第三回期日を迎えました。基本的に労働審判は3回の調停で結論を出すことになっていますので、これが最後の調停の場になります。3回目までに両者が和解に至らなければ、審判団が審判を下します。要は審判団による和解案の提示です。この和解案に双方が異議を2週間以内に申し立てなければ、それで和解が確定します。もしどちらかが異議を申し立てれば和解は成立しません。その場合は訴訟など次のステップに進むか、あきらめるかになります。私の場合は幸い第三回期日で双方が和解案に合意しましたので