労働審判 ステップ2:相手方(会社)による反論

労働審判の申立てをすると、相手方(会社)にその旨が通知されます。通知を受けた相手方は裁判所から指定された期日までに申立書に対する反論(答弁書)を裁判所に提出しなければなりません。期間は約1か月です。その間、会社側も必死で答弁書を作成します。私の件の場合、会社により提示された解雇理由が全く持って合理性がなく、ほとんど作り話だったので、弁護団も答弁書を作成するのに相当苦労したと推察されます。例えば講演スライドで英単語の綴りを間違えたとか、後輩の指導がうまくいっていないとか、その程度の内容で解雇有効、就業に値しないという論証をするのはどう考えても至難の業です。

答弁書の内容としては、こちらからの申立書の内容について、一文一文について認める、否認する、知らない、等の供述をし、その上で会社側の主張がのべられています。読んでいて本当に腹が立ちました。そもそも当事者の上司の証言のほとんどが作り話、その上司の話を聞いて自分達の解釈で会社側の弁護団が書いた内容のほとんどが的外れ、そんな内容で満ちています。法等に時間と労力の無駄とは思いながらも、読み込んで次のステップである答弁書に対する反論の準備をします。

フッツン

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