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憲法改正草案

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現行憲法と自民党(2012年)草案を比べ、今の政治を考えて勝手に作ってみた独自草案を公開していきます。
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憲法草案

少しずつ、私が考えた憲法草案を上げていきたいと思います。
私は、憲法や法律、行政等についての専門家ではありません。
(学歴をいうと工学部工業化学科卒です。)
そう言う意味では、一般人であり、一市民であり、素人です。 #検察庁法改正案に抗議します にあったように、「素人は口を出すな」と言われる方もおられることでしょう。
ですが、主権者ですので、口を出すことを憚る必要はないと思っています。

どこの団

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憲法草案〜第13(11)章 補則〜

現行憲法の補則第百条
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
第百条2
この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第百一条
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

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憲法草案〜第12章 国民の責務〜

国民の責務憲法は、「そもそも国家(権力者)を縛るものであり国民を縛るものではない」という「立憲的意味の憲法」からすると現行憲法「国民の三大義務(教育の義務、勤労の義務、納税の義務)」はあてはまらないと考え、「第三章国民の権利」では「義務」から「権利」に変えました。
それでも、主権者たる国民がやらなければならない、国民にしかできない「責務」があるのではないかとの考えに至りました。
(第11章最高法規

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憲法草案〜第11(10)章 最高法規〜

現行憲法の最高法規第九十七条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第九十八条2

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憲法草案〜第10(9)章 改正〜

現行憲法の改正第九十六条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
第九十六条2
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

憲法改正の手続

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憲法草案〜第9章 緊急事態〜

緊急事態条項について緊急事態条項(国家緊急権)とは、「国が緊急の有事の際、一時的に強い権限を政府(内閣)に与えること。」と言えます。
このことがいかに危険なことかは、歴史が語っています。
1919年に制定〜公布された「ワイマール憲法」(ヴァイマル憲法)です。
「ワイマール憲法」は、制定当時、国民主権や様々な国民の権利を認めた民主的な憲法として「20世紀における最も注目すべき典型的な憲法」とされてい

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憲法草案〜第9(8)章 地方自治〜地方公共団体の権能、特別法

現行憲法の地方公共団体の権能、特別法第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九十五条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

第九十四条は、地方公共団体に出来ることを定

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憲法草案〜第9(8)章 地方自治〜地方議会と選挙

現行憲法の地方議会と選挙第九十三条
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
第九十三条2
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

本条により、議会の設置と議員及び首長の選挙による選出を定めています。

自民党(2012年)草案の地方議会と選挙第九十四条(地方自治体の議会及び公務員の直接

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憲法草案〜第9(8)章 地方自治〜地方自治の本旨、地方自治体

現行憲法の地方自治の本旨、地方自治体第九十二条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

短い文章に地方自治の本旨(本来の目的や意義)までも込められており、ある意味地方自治が蔑ろにされている一因と考えます。
沖縄県の基地問題だけでなく様々な住民の意見が国政等により無視されたり、地方交付税交付金の増減額により意思決定をコントロールされていると考えます。

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憲法草案〜第8(7)章 財政〜会計検査、財政状況報告

現行憲法の会計検査、財政状況報告第九十条
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
第九十条2
会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第九十一条
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

第九十条及び会計検査院法で、会計検査院は国会

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憲法草案〜第8(7)章 財政〜公の財産

現行憲法の公の財産第八十八条
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第八十八条は、皇室の財産についてです。
第八十九条は、政教分離と信教の

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憲法草案〜第8(7)章 財政〜予算、予備費

現行憲法の予算、予備費第八十六条
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第八十七条
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
第八十七条2
すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

予算および予備費についてです。
令和2年度2次補正予算におい

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憲法草案〜第8(7)章 財政〜租税法律主義、国債

現行憲法の租税法律主義、国債第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第八十五条
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第八十四条が、租税法律主義を定めています。
新しい税金を作ったり、税率を変更するときは、国会による法律の制定または改正が必要です。
内閣(行政)が勝手に税率を変えてはい

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憲法草案〜第8(7)章 財政〜財政民主主義

ここから、章番号がずれていきます。
このため、独自草案の章番号をカッコ無し、他をカッコ内とします。
わかりにくいですが、ご了承下さい。

現行憲法の財政民主主義第八十三条
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

財政民主主義とは、国家が財政活動(支出や課税)を行う際は、国民の代表で構成される国会での議決が必要であるという考え方。
この第八十三条が根拠となって

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