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憲法草案
少しずつ、私が考えた憲法草案を上げていきたいと思います。
私は、憲法や法律、行政等についての専門家ではありません。
(学歴をいうと工学部工業化学科卒です。)
そう言う意味では、一般人であり、一市民であり、素人です。 #検察庁法改正案に抗議します にあったように、「素人は口を出すな」と言われる方もおられることでしょう。
ですが、主権者ですので、口を出すことを憚る必要はないと思っています。
どこの団
憲法草案〜第13(11)章 補則〜
現行憲法の補則第百条
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
第百条2
この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第百一条
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第
憲法草案〜第12章 国民の責務〜
国民の責務憲法は、「そもそも国家(権力者)を縛るものであり国民を縛るものではない」という「立憲的意味の憲法」からすると現行憲法「国民の三大義務(教育の義務、勤労の義務、納税の義務)」はあてはまらないと考え、「第三章国民の権利」では「義務」から「権利」に変えました。
それでも、主権者たる国民がやらなければならない、国民にしかできない「責務」があるのではないかとの考えに至りました。
(第11章最高法規
憲法草案〜第11(10)章 最高法規〜
現行憲法の最高法規第九十七条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第九十八条2
憲法草案〜第10(9)章 改正〜
現行憲法の改正第九十六条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
第九十六条2
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
憲法改正の手続
憲法草案〜第9章 緊急事態〜
緊急事態条項について緊急事態条項(国家緊急権)とは、「国が緊急の有事の際、一時的に強い権限を政府(内閣)に与えること。」と言えます。
このことがいかに危険なことかは、歴史が語っています。
1919年に制定〜公布された「ワイマール憲法」(ヴァイマル憲法)です。
「ワイマール憲法」は、制定当時、国民主権や様々な国民の権利を認めた民主的な憲法として「20世紀における最も注目すべき典型的な憲法」とされてい
憲法草案〜第9(8)章 地方自治〜地方公共団体の権能、特別法
現行憲法の地方公共団体の権能、特別法第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九十五条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
第九十四条は、地方公共団体に出来ることを定