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チェンソーの資格について
林業、とりわけ伐採に関する業務でチェンソーを使用するには条件があり、伐木等の業務に係る特別教育を受ける必要があります。 #個人的な用途での使用には必要とされない 。 #事業者が労働者に対して特別教育を受けさせる義務を負う 。 #資格と呼ぶのには語弊がある 。
労働安全衛生法
『事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省が定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関
林業、とりわけ伐採に関する業務でチェンソーを使用するには条件があり、伐木等の業務に係る特別教育を受ける必要があります。 #個人的な用途での使用には必要とされない 。 #事業者が労働者に対して特別教育を受けさせる義務を負う 。 #資格と呼ぶのには語弊がある 。
労働安全衛生法
『事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省が定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関