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【雑感】4630万円誤送金問題に対するITジャーナリストのコメントについて

(このnoteは2分で読めます。約1,400文字)
最近、山口県阿武町が、24歳の男性に4630万円を誤って振り込んだ問題についてのニュースが多く取り上げられています。私は普段LINEニュースやGoogleトレンドを見ることが多いのですが、ここ数日は毎日のようにニュースになっていました。

ご送金を受け取った男性はそれをネットカジノで使ったと主張しているようです。それに対してITジャーナリストがコメントしている記事を見つけました。

このnoteでは、ITジャーナリストのコメントについての私の雑感を書きます。

✅1、ITジャーナリストのコメント

Yahoo!ニュースで取り上げられていた三上洋氏のコメントを一部抜粋しています。

 三上洋氏:「ネットカジノは『入金したらボーナスとして、いくら分のチップを付けます』と勧誘したり。当たった時に、派手な映像の演出をしたりして、高揚感を味わわせるような演出になっている。現金として、出金することも可能です」 

 日本では、公営ギャンブル以外は禁止されていますが…。

 三上洋氏:「ネットカジノ自体が運営して、日本でも使えることについては、合法だと思います。しかし、それを日本人が日本国内から使うことは、違法だと思います。中には、1万ドル単位で賭けられるようなところもあるようです。何度かやっていくうちに、4630万円を使ってしまうということはありえます」
https://news.yahoo.co.jp/articles/ca60d6d16a85f5ec973ae7d38bbdce597e754bad

私が気になっているのは『ネットカジノ自体が運営して、日本でも使えることについては、合法だと思います。しかし、それを日本人が日本国内から使うことは、違法だと思います。』という部分です。


✅2、法的根拠を示さず違法性を主張する

皆さんはこの発言に違和感を感じますか?私は法的根拠を示さずに、違法性を主張している点にとても違和感を感じました。

しばしば、政治家による憲法に関する議論がテレビで取り上げられることがありますが、その時には『憲法○○条に違反する』と政治家の方は必ず法的根拠を示していないでしょうか?違法性を主張するのであれば、その根拠を示すのが発言者の責任です。

また、刑事罰については罪刑法定主義という考え方が法律にはあります。『いかなる行為が犯罪となり、それに対していかなる刑罰が科せられるかについて、あらかじめ議会が民主的に定める成文の法律をもって規定しておかなければならない』という考え方です。これは法学部生であれば大学1年生の時に習うことです。

この点、正式ライセンスを所持している海外のオンラインカジノを日本国内から利用することに関する罰則規定は現行法上ありません。その意味で、『ネットカジノ自体が運営して、日本でも使えることについては、合法だと思います。しかし、それを日本人が日本国内から使うことは、違法だと思います。』は的外れなコメントなのです。

下記サイトが分かりやすいので合わせて読んでみてください。


✅3、まとめ

日本には『表現の自由』が憲法第21条で認められていますので、三上洋氏が何を発言しても問題ありませんが、違法性を主張するのであればせめて罪刑法定主義の理解し、根拠条文を合わせたかたちで主張してもらいたいものです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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