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【定額減税とは!?】2024年6月スタート!制度や減税の流れをわかりやすく解説!

物価高の影響を受ける国民への支援策として6月から「定額減税」が始まりました。

ニュースなどですでに多くの方はご存知だと思います。
しかし、制度内容がいまいちよく分からない方もいるかもしれません。

簡単にお伝えすると、「本人」と「配偶者を含めた扶養親族 」1 人につき、

  • 所得税: 3万円

  • 住民税: 1万円

合計 4 万円が減税になるというものです。

物価高騰の影響で多くの家庭にとって大きな負担となっています。

こういった現状を踏まえ、国民への支援策として「1年の期間限定」ではありますが家計負担を軽減してくれる制度です。

また、子育て世代の多くが気になるのは「住宅ローン控除」、そして「ふるさと納税」です。

これらは定額減税に影響はないのでしょうか。

そこで本記事は、まずは「定額減税とは」について、「対象者・定額減税額」、そして「住宅ローン控除やふるさと納税に影響」について解説していきます。

少し長文にはなりますが最後までお付き合いください。この記事は、会社員などの給与所得者を対象としています。


定額減税とは

定額減税とは、納税額から一律に一定額を控除する制度のことです。

導入の背景には、デフレ脱却のための総合経済対策における物価高への対応として、物価を上回る可処分所得(手取り)の伸びを実現するためです。

「納税者本人」および「配偶者を含めた扶養親族」1人につき、

  • 所得税:3万円

  • 住民税:1万円

計4万円が減税されます。

納税者本人の手続きは不要で、6月以降に支払われる「給与」または「ボーナス」の源泉徴収税額から差し引かれ家計負担を軽減してくれます。

昨今の「物価高による暮らしを守る」とともに、「デフレ脱却」に向けた一時的な措置として実施されます。

出典:首相官邸HP

定額減税の対象となる人

定額減税の対象者や減税額が適用されるのは、「納税者」と、その「同一生計配偶者」・「扶養親族」が対象で、国内の居住者(または引き続き1年以上居住)に限られます。

また、定額減税の対象となる扶養親族は、通常の扶養控除では対象にならない16歳未満の子どもも含まれます。

具体的な要件は、所得税と住民税でそれぞれ次のようになっています。

■所得税

参考元:国税庁「定額減税について」 

■住民税
住民税は、所得税と異なり2023年分の合計所得金額が要件になるため、注意が必要です。

参考元:内閣官房「(5)定額減税

定額減税の減税額

定額減税は、毎月支払う税金(所得税・住民税)から一定の金額を差し引き家計負担を軽減してくれます。

定額減税額は、

  • 所得税:納税者 + 同一生計配偶者または扶養親族 × 3万円

  • 住民税:納税者 + 同一生計配偶者または扶養親族 × 1万円

たとえば、「配偶者」と「子ども」が1人とした場合、減税される額は合計12万円となります。

実施される時期は、「所得税」では6月1日以降に支払われる給与またはボーナスからです。

一方、「住民税」に関しては、6月分の特別徴収は行わず、翌月の7月分から2025年5月分までの11ヶ月に分割して徴収します。

まずは、所得税から見ていきましょう。

所得税

前述のとおり所得税の定額減税額は1人あたり「3万円」となります。

6月1日以降の最初の「給与」または「ボーナス」からで、支給時の源泉徴収税額から毎月減税を行ないます。

税額が多い人は「一括」で、少ない人は「数ヶ月かけて」税額を控除していきます。

■一括の場合
たとえば単身者(月収:40万・ボーナス:70万)の場合は、3万円の減税ができます。

6月分の所得税は4万7,500円かかり、ボーナス分(3.65万円)が先に支払われると、ボーナス分の所得税から3万円が先に全額減税されます。

つまり、定額減税の恩恵をまとまった形で実感しやすくなるといえます。

■数ヶ月にかけていく場合
一方、「扶養家族の人数」や「年収」によっては、6月分の納税額から減税額をすべてを差し引けないことも想定されます。

その場合、7月以降の所得税から順次、差し引くことになります。

たとえば、4人家族(月収:50万・ボーナス:90万)で、夫が妻と子ども2人を扶養している場合では12万円の減税ができます。

6月分は全額(10.5万円)が控除されるため、所得税の支払いはゼロになります。

翌7月から残額5,000円のみが控除されるため、所得税の支払いは7,000円となります。そして8月以降は今までとおりに所得税が引かれていきます。

このケースでは6月分(10.5万円)で減税額をほぼ使い切る形となりますが、月々の所得税額が少なければ当然のことながら12月まで続きます。

つまり、小分けに減税されていくため実感は湧きにくいかもしれません。

住民税

住民税は、例年だと6月から税額を12分割して納めていきます。

しかし今年の6月分は特別徴収せずに、特別減税額を控除した後の税額を翌7月からの11ヶ月で均等し徴収します。

つまり、6月は住民税が納めないので手取りが増えるということです。

たとえば、住民税額が年26万の「4人家族」では4万円の減税ができます。26万円から定額減税分の4万円を差し引いた22万円を11カ月で割った金額(2万円)が毎月均等に徴収されていきます。

6月分の手取りが増えたとしても、実際には月々の減税額(均等のため)が少ないのであまり恩恵を感じられないかもしれませ。

減税しきれない分は給付

「扶養家族が多い世帯」や「単身者で年収が低い」など、年間の納税額から減税額すべてを差し引けないということが想定されます。

この場合は、「一万円未満を切り上げ」て給付金が支給されることになっています。

たとえば、4万円から2万8,000円を差し引いた1万2,000円の減税額を使いきれません。

そのまま給付されるのではなく、2,000円の端数を切り上げて2万円が給付されます。

つまり、減税額を使いきった人より、給付を受け取る人の方が切り上げになった分だけ減税額が多くなるということです。

給付金の目安となる年収は

そこで気になるのは、自分が給付の対象になるのかです。

政府の試算によると、定額減税 + 調整給付(給付金)の目安となる年収は下図の赤枠となっています。

出典:地方創生「低所得者⽀援及び定額減税補⾜給付⾦」12Pより加工作成
2024年6月時点での情報であり、内容を保証するものではありません。
また、今後予告なしに変更されることがあります。

これらはあくまでも参考ですが、年収500万円以上であっても給付の手続きが必要になる場合があるということです。

具体的には、それぞれの市区町村から対象者に給付の申請書を送付するということです。

お住まいの市区町村によって必要な手続きは異なる場合がありますので、詳細については市区町村にご確認ください。

参考元:内閣官房「定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(調整給付)

給与明細・源泉徴収票に記載

定額減税額を控除した給与等の支払明細には、その月に実際に控除した額を記載しなければなりません。

チェックするポイントは、控除の中の「所得税の欄」を確認します。

下図より、控除前税額というところが本来支払うべき所得税です。
その下に定額減税と書かれていて、その金額全額分がマイナスとなっています。

ここを見れば、本来納税すべき金額が引かれている、つまりその分の手取りが増えていることが分かります。

一方、住民税は6月分は徴収せず「0円」。翌7月から25年5月にかけて均等に減税分を天引きしていきます。

今月の給与明細から明記されているので確認してみてください。

出典:日本経済新聞(2024年5月21日)

■源泉徴収票にも記載
そして、年末調整後に発行する源泉徴収票にも、控除額を摘要欄(下図:赤枠)に記載しなければなりません。

摘要欄には、実際に控除した定額減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」と記載します。

また、控除しきれば「控除外額0円」と記載。もし、控除しきれなかったら「控除外額×××円」の記載となります。

引用:国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」14P

「住宅ローン控除」や「ふるさと納税」に影響はある?

定額減税で1人あたり4万円安くなるのはありがたいのですが、気になるのは「住宅ローン控除」や「ふるさと納税」がある場合です。

そのため、定額減税によって控除を受けられる「金額が減るのではないか」と不安になる方もいると思います。

ここでは、定額減税による住宅ローン控除やふるさと納税への影響について解説しています。

住宅ローン控除(減税)の影響は

住宅ローン控除を適用した「(下図:赤枠)」の金額から減税されるため、住宅ローン控除の控除枠が無駄になることはありません。

また、住宅ローン控除の金額を先に控除したことによって、定額減税を控除しきれなくなったとしても差額が「給付金」として受け取ることができます。

つまり、住宅ローン控除を受ける人にも定額減税を有効に活用できるということです。

参考元:内閣官房「定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(調整給付)

出典:国税庁「令和6年分所得税の給与等の源泉徴収事務に係る定額減税のしかた」11P

ふるさと納税の影響は

定額減税が行われることで、ふるさと納税の控除上限額が減らされると心配する人もいるかもしれません。

2024年度税制改正大綱には、定額減税におけるふるさと納税について、次のような記載があります。

(6)以下の額の算定の基礎となる令和6年度分の所得割の額は、特別控除の額を控除する前の所得割の額とする。

① 都道府県又は市区町村に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額 

引用:総務省「令和6年度税制改正の大綱」6P

つまり、ふるさと納税の控除上限額は定額減税の控除分を差し引く「」の所得割で判定するため、定額減税によってふるさと納税の控除上限額が減ることはありません。

つまり、今までどおり所得に応じた限度内でふるさと納税を楽しむことができます

※特別控除:定額減税

給付詐欺に注意!

給付金をかたった「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳・キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意してください。

市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません

また、給付金等に関しては、メールでお知らせする事や電話で個人情報をお聞きすることはありませんので、ご注意ください。

かりに情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、市や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(♯9110)に連絡してください。

国税庁:「不審なメールや電話にご注意ください

まとめ

まとめると以下となります。

  • 対象者:納税者本人だけではなく配偶者も含む扶養親族も対象

  • 減税額:1 人につき所得税 3 万円、住民税 1 万円、合計 4 万円

  • 税金:所得税(6月から)と住民税(7月から)に適用

  • 給付金:年間の納税額が減額分より下回る場合は給付

  • 税制度:住宅ローン減税、ふるさと納税に影響はない

  • 詐欺に注意:内閣府・内閣官房もしくは国税庁からメールや電話はありません

減税される金額は一定額であるものの減税のされ方や年収や家族構成により「手取りが増えた」という実感は家庭によって違うかもしれません。

直接的な給付ではないため実感は湧きにくいかもしれませんが、手取りが増えることには間違いありません。

その増えた分を皆さんは何に使いますか。

当然のことながら、多くなった手取りを無駄遣いするようでは元も子もありません。

せっかく減税されて手取りが増えるので、必要な支払いを行った残りは「貯蓄」や「資産運用」などに回して、お金を有効活用してみてはいかがでしょうか。



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