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カフェ開業奮闘記④|個人経営する上で必要な税金の知識

こんばんは🌙*゚
自称HSS型HSPで
3年以内に社長になることが目標の、miyukiです。

カフェや飲食店をやってみたい!と、私を含め多くの人が一度は思うことだと思いますが、それはイコール個人事業主となり、税金を自ら収める必要があるということ。

でもずっと会社員をやっていると税金の知識ってあまりなくないですか?
・・・私はそうでした😂
毎月一定の給料が支払われてそれでやりくりするのが当たり前だから、気にしたとしても消費税くらい(笑)

なのでカフェ開業を志したならば税金の知識をつけなければ!と思い色々調べたのでまとめてみました!
会社員から個人事業主になりたいと考えている人に参考になればと思います✨


個人でカフェ経営をする上で必要な税金の知識

1.所得税

自分たちが1年間に得た収益(所得)にかかる税金のこと。
お店の経営で発生した「売上金 - 経費」が収益(事業所得)となり、その他の所得はその性質ごとに区別されるそうです。
課税所得の計算方法は「事業所得 + その他所得 - 各種控除」で、この課税所得に応じた所得税率をかけて計算するそう。
法律上所得の種類は不動産所得、事業所得、利子所得、配当所得などの10種類あるらしく、至るところから税金を取られるんだなあと驚きました😂

2.個人住民税

自分たちが暮らしている自治体の行政サービスなどに使うための費用を、その能力(担税力)に応じて分担するための税金。
納税額の計算方法は、「課税所得 × 税率 - 各種控除」で出せるそうですが、所得税の確定申告をすれば通知書が来るので自力で計算する必要はないそうです。

3.個人事業税

個人が行う事業で発生した所得にかかる税金で、「事業所得 + 不動産所得 - 各種控除-事業主控除290万円」に、飲食店の場合は5%をかけて計算するそうです。
これも通知書が来るから自分が計算する必要はないそうですが、
そもそも所得税と何が違うの!?分ける必要ある!?って思いました😂

4.償却資産税

土地や建物以外の事業に使用する固定資産に課税される税金のこと。高額なパソコンやお店の厨房機器、工具器具備品などが対象となるそうです。
課税標準額(1,000円未満は切捨て)に1.4%(標準税率)をかけて計算。
ただし、課税標準合計が150万円未満の償却資産や、取得価額が10万円未満の償却資産のときは税金は発生しないことになっているそうです。

5.その他

固定資産税:土地や建物などにかかる税金
印紙税:一定の契約書や5万円以上の領収書を発行する際などに発生する

おわりに

今日は個人でカフェを経営する時に必要な税金の知識についてまとめてみました!
改めてカフェの開業は勉強することがたくさんあるし、経営を続けていくことは簡単ではないなと感じましたがしっかり知識をつけて夢を叶えられるように頑張ろうとも思いました!

最後まで読んでいただきありがとうございます!
それではまた〜〜〜✨

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