大掃除で出てきたメモ
実は九州に移住した当初にお世話になった複数の職場があり、その一つに税理士事務所があったのです。
1年と少しでしたが(実力に不足あり…あとスタッフとの人間関係もか)😅、まあ色々な着眼点やコツのようなものを、諸々教われた気はしています。
度々言及している、経審の行政協力の仕事についても、行政書士の文脈ではなくて、税理士補助として会計の仕事をかじったればこそ(マスターとは言っていない😅)、飛び込んでみることができていたりして。
行政書士補助じゃないんです、ややこしくてすいません。いずれ行政書士としてその税理士事務所の後継者を補佐する(許認可その他の法務で)という位置づけで、行政書士を持って会計の稽古をつけてもらっていたという間合いで。
よそで良く聞く税理士補助から税理士へ「と金」成りしましたみたいな話ではないんですよね。
まあ、契約自由の原則ですし、そこは税理士業界の慣例の外なんです。
工事の経歴書などは会計のテキストにはありませんし、独特の文化で困ったのは確かですが、財務諸表は(建設業法の様式に引き直すという微妙な点を除けば)ほぼ同じですしね。
いや、業界ごとに会計ルール変わったら、読み解けないですよね。
ほぼ同じって当たり前か。
飛び込めたとかいって、経審の行政協力のほうもDXの荒波にさらされておりますが…😅
他方で、DXには実質的な予習もあったのです。
コロナ禍で、支援金や給付金の業務をさぼる士業が多かった中、僕はまあ獲得のお手伝いをしていたんですけど、ぶっちゃけ今の建設業許可や経審の電子申請はそれの生き写しですよ。
デロイトトーマツの一部門が作ったサイトから支援金等を電子申請した人は行政書士でなくとも、「ああ、あんな感じか」とわかってくださるかと。
申請書を画面上のフローで作って、添付ファイルをくっつけて提出して、審査を通るか、補正があったら連絡が来るんだから。何も新しくない。
あ、gBizIDが必要な点は新しいか。
支援金等では、なくても可能でしたから。
営業がへたくそなため、集客に苦しめられているのだけは変わりませんが…😅
ともあれ前哨戦として、別のフィールドで、善かれ悪しかれ複数の帳簿類に触れ続けていたので、経審をめぐる建設業の書面等についても、若干挙動不審気味ながら😅、取り組んでいけたのだと思っています。
対抗関係と化したスタッフさんには頭を下げず、先生にお礼申し上げます。
ところで表題のメモなんですが。
おそらくは、口伝で教わったことを整理してみて、そのままになっていたものかなと😅。
表題は、その名も、「繁忙期の仕事リストアップ」でした。
最近はインボイス業務なども入ったりして、こまごま変わってしまっているかもしれないんですが、幹としてはこのままなんじゃないかな?と思って引き写してみることにしました。
(やっぱり違っていたらすいません😅)
繁忙時の仕事 リストアップ
※ 念のため再度釘刺しですが、下記は当時のメモの再現であって、現状の認識やメモではありません。
12月
年末調整(とだけあり)
1月
① 納付期限
源泉所得税
復興特別所得税
納付の特例(半年分 ➡ 1/20) とあり
② 給与支払報告書の提出
年末調整の結果物として完成した源泉徴収票(4枚綴り)と全く同内容
➡ だが、市区町村に提出することで、翌年の住民税を申告・納付する用途 とあり
上記4枚綴りのうち2枚は市区町村提出用
残余を(?)給与所得者の1月1日現在の住所地所轄の税務署へ
1月末までに とあり
※ 今はマイナカードやクラウドサービス化その他でデジタライズされて紙切れじゃないんでしょうか?😅紙が膨大でアンチエコですものね…😅
③ 法定調書の提出
源泉徴収票もこれの一部だそう
(顧問士業等への報酬の)支払調書
これらも1月末まで とあり
➡ ただ、こぼれ話で面白いメモがあり、
納税に関わる書類でないため、提出遅滞をしても、罰則ナシらしい😅 って書いてる😅
④ 償却資産税の申告
減価償却を要する資産について、専用の税がある
例えば(聞いたことあるものばかりだが)
不動産取得税
固定資産税
自動車税
➡ここで、言葉から入ると、土地建物と思いそうだが、土地って減価償却しないよね😅
➡専用の税のない固定資産に、課税がされる〔二重課税しないように?〕
メモの例示では: 「飲食店の内装、厨房機器であれば、計150万円以上となると、原則1.4%の課税/年」 とあり
2月~3月
➀ 個人の所得税確定申告
1/1-12/31の所得(収入-経費)を確定させ、税を申告する
申告・納付時期は、2/16-3/15
➡ 口座振替を申請していると、振替が4月中旬になり、資金繰りに余裕ができる消費税の納税義務者(2年前に1千万以上の個人)は併せて3/31までに申告・納付
…とあり
② 贈与税の申告
基準期間は、所得税と同じく、1/1-12/31
基礎控除額を超えたら、税発生となり、贈与のあった年を明けて次の年の2/1-3/15までに申告・納税を要する
※ 2/1とメモっており、2/16ではなかった申告書作成よりも、株式の評価額や宅地の評価額といった資産評価のほうが大変である
続編があったかもしれないんですが、発見できたメモはここで途切れています😅
うーむもう一枚か二枚、あったような、なかったような…🥶
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?