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宅建業免許と宅建士資格の異同をサラリと並べてみた

はじめに


こんにちは、note-dogです。
この記事に辿り着いてくださったご縁に感謝します。

私は、「副業解禁」という世相に感化されて、遅ればせながらnoteに来た者です。

実はそういう流れですから、1発目から有償記事を書いてみたくちです(これは2つめです・無料です。ご安心ください)。

その記事に「スキ」を下さる方がじわじわと増えており、感謝しております。誠にありがとうございます。

ただ、正に「捕らぬ狸の皮算用」というか、そこからフォロワーになってくれる方や、ましてや購入者になってくれる人は、思ったほど、急増はしてくれません(汗)。

より一層、目を通していただける可能性を高めるにはどうしたらよいか?

その点を自分なりにですが、以下のように動機や目的から考えてみたのです。

そういうわけで、この記事は試行錯誤の軌跡です。(ですので、事後的に加筆修正するかもしれません、悪しからずご了承ください)


※ 2023年11月5日付記

ご縁があって、こちらの共同マガジン↓に、同日付けで参加させていただくことになりました。皆さん様々なバックグラウンドで、思い思いに寄稿されてるようです。

自他共に良いケミストリーが生じることを祈念して、リンクを貼りつけておきます。

※ 2023年12月8日付記

ご縁が拡がって、こちらの共同マガジンに参加させていただくことになりました。やはり、自他共に良いケミストリーが生じることを祈り、紹介させていただきます。もしよろしければ、こちらからご覧になってみて下さい。


この無料記事を書く動機・目的


実は、第一弾の有料記事は、本記事の表題にもある、「宅建士資格」のほうに受かるための突破力や継続力に繋がるコツなんです。(記事末尾にリンクがあります。)

その記事では、ざっくりと合格のコツを3つに縦割りして紹介しています。

実践方法は細目が分かれてますが、おおむね1万字ずつくらいでご紹介するというものです。

字数だけ見ると「げっ」という感じですが、スピーチ原稿の通念を調べてみると、こう言い換え可能です。

ざっくり、原稿用紙400字1枚を1分と見做すとします。すると、1万字は25分のスピーチです。

実はアニメやショートムービーの動画を一本、観るくらいのものなのです。

(※ ちなみに、ホントにコツについて文章で語っており、「傾向と対策」系の、「アップデートされた最新知識を売ります」というスタイルではありません。)

ただ、よく考えてみると対象(想定)読者はこれから宅建士を獲得しようとする方々であって、現時点で学生、または不動産業界におられたとしてもまだ若手数年目という属性である…という可能性もあるわけです。

(あくまでも想定ですのでベテランの方が受験されていても不思議はありませんし、資格保持者が読み物として読んでくださるのも大歓迎)

ここで小見出しに戻っていくのです。

わかっている人には「屋上屋を架す」知識なんですが、「宅建業と、宅建士は一文字違いだが随分な違いなんですよ」ということをあらかじめ書き分けておくとどうだろうかと。

いわば、事前に書き分けておくことの反射として、自分の書いた有料実用記事のほうにも関心が向いてくれるかなと。

そういう淡い期待と、「第一記事の書き出しが、合格後のメリットをいきなり語りだしていて、唐突だったかも」という反省の下、この記事を書いてみることにしました。

末尾近くには面白い(?)証拠画像もオマケにつけてあります。お気軽に読んでみて下さい。

宅建業免許の概要について


ごくあっさり、結論を言ってしまうと、区別は表題の字面の通り(えっ)ではあるのです。

つまり、宅建業免許とは、世間の不動産業(のうち、宅建業)の社長・法人のほうが付与されている開業の許可(免許)証です。

平たくいえば、従業員を雇っている側が保有するものです。その取得の方法の概要については、国交省配布のこんなファイルがあります。(国が配っているのでもちろん無料です、私が著作権者ではありませんのでお気楽にどうぞ ↓)


※ ご参考1


国交省の業界紹介ページ

このページ↑に行ってもらえれば、そこで既に可視化されていることを、わざわざ確認のために書きます。

パソコンの用語めいて言えば、メインフォルダとしての不動産業があって、その下にぶら下がるサブフォルダのようにして、宅建業のほかにも、他の業(不動産管理業など)が列挙されていることが分かります。

ですから、宅建業者は不動産業者なのですが、その一つであって、全てではないのです。

(ちなみに、自社所有物件を賃貸したり、不動産管理業や不動産コンサルタント業をするといったパラレルワールド業務(?)においては、宅建業免許は不要ということになります…。)

◎宅建業4団体

宅建業開業にあたっては、要件の一つとして、営業保証金(弁済業務保証金分担金)を積まないといけないのですが、その額1000万円(えっ)

でも、下記のどれかに帰属すると60万円で済むので、宅建業者は必ずどれかに加入しています。

  1.  宅建協会

  2.  全日

  3.  全住協

  4.  FRK

宅建士資格の概要について


他方で、宅建士資格とは、宅建業者の箱の中の人が保有する資格です。

不動産の売買や賃貸を媒介するにあたって、重要事項説明書を作成して、説明する重要な役割を果たします。

これは平時と有事の違いというか、形式的に説明を読み上げたり伝えっぱなしであることに意味があるのではなくて、物件の現状等を伝えておくことで紛争予防になったりするという意味で重要なのです。

単なる営業をする人だけだと、「重要事項説明等一定行為は宅建士によるべし」との法的義務があるために単独では契約締結ができない複数のケースがあるので、交替して説明責任を果たす彼らは、契約締結上のキーパーソンだと言えます。

法的な観点が欠けていると、単なる押し売りになって後日契約解除、なんてことにもなりかねませんよね。なので、とても大事な役割です。

ただ、あくまでも、当初目的であった、宅建業免許との「用語の対比」でいいますと、いかに長年のエキスパートだろうと、基本的には独立開業する予定で作られていない資格です。

「従業員が上記宅建業社長・法人のビジネスに貢献するための資格」なんです。

(とはいえ、スーパープレイヤーだと年収1000万超もらっていることもあるそうです。極めれば、相当上まで目指せるようです…汗)

※ ご参考2 (with オマケ画像)


不動産適正取引推進機構

(宅建士試験の実施機関のサイトです) 

身分証のイメージ

現在自分は宅建業に関わっておらず、身分証更新をしていないため、資格名が前身のままの表記です。ちょっとレアアイテム化していますが、こんな感じの白い証明書です。↓

怪しいぼかしですいません

ひとまずのまとめ


「宅建士として下積みしながら、独立の契機をうかがって、宅建業免許まで取得。自分の城を持つに至った」という順序の熟練の人は全国各地、一定数おられるでしょう。

けれども、不動産業のうち、宅建業に携わる点は共通でありながらも、基本的には両者は別物で、兼務する必要もないものです。

自分が宅建士試験に受からなくても、宅建士を法定の人数雇うことで、宅建業社長はできることになります(一定の業界経験、お金や物件の在庫があれば、ですが)。

「自分には組織のマネジメントスキルがないから、宅建士のほうが向いている」という人も居るでしょう。

なので、宅建業者と宅建士とは、持ちつ持たれつと評しておくのが無難でしょうか…。

若干の宣伝文句


と、ここまで書いてまいりまして。

宅建士試験に受かってご活躍なさりたいとの気分が高揚している方がもしおられた場合は(仮)、本文章末の私の記事を利活用していただけたら合格に近づけると思います。

詳しくはリンク先に書いてありますが、別資格の資格勉強失敗後、転職活動をした際に、この資格を持っていたことで、未経験ながら好待遇をしてもらった経験があるのです。

ですから、実体験上からも、宅建士を取得することにはかなりメリットがあるとオススメできます。

合格を確約する記事ではなく、コツについての記事ですが、ご購入を検討いただけたら幸いです。↓





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