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緊急!タイムリーすぎてびっくり!!

昨日 投稿した以下の記事が、すごーーーく反響を呼んでいる ↓

あまりの閲覧数なので、一体何が起きてるんだ!?と思っていたのだが🤔

今日になって、わたしはすんごい驚いた😳

というのも、「 大手企業が、景品表示法違反で措置命令を受けた 」という、タイムリーなニュースが目に飛び込んできたからだ

業界は違うが、景品表示法という法律の内容は同じである

わたしはエステ・化粧品業界における、景品表示法・薬機法について学んできた🤔

SNSでの発信で、誤解を生じる投稿をしてはいけないからだ

実際、美容・健康業界で使ってしまいがちな言葉が実は、景品表示法違反になるかもしれない

または、本来禁止されている言葉を知らずに用いている事業者も多いのだ😌

その点を踏まえて、綴ってみたいと思う

今回、大手企業だからニュースとして取り上げられているが、2023年10月1日以降、景品表示法上の違法な不正表示として、新たにステマ行為が規制の対象となったことで、

個人事業主や主婦、一般のサラリーマン含め、SNSで情報発信している人はチェックされていることを知っておいて欲しい


▶︎20年以上前から「薬事法」(薬機法)と関わってきた


わたしは、大学在学中から化粧品業界に20年以上携わってきた

扱っている製品は、洗剤・サニタリー・化粧品と、健康をサポートする製品ばかり

その製品が主にどのような目的で製造されているのか

その意図は何か🤔

そして、消費者にどのように伝えればその意図が伝わるのか

メーカーは、言葉ひとつひとつ、伝え方を考えて、消費者に製品を届けるのだ

化粧品の中には、「 医薬部外品 」というものが存在する🤔
聞いたことがある方も多いだろう

「 医薬品 」と「 医薬部外品 」の違いがわからない人も多いかと思うので、記載しておく

「医薬品」とは、病気の「治療」を目的とした薬のことで、厚生労働省より配合されている有効成分の効果が認められたものです。
医師が処方するものもあれば、ドラックストアなどで購入することもできる市販薬(OTC医薬品)もあります。医療用の白色ワセリンや、高濃度の尿素またはヘパリン類似物質を保湿の有効成分として含む外用剤などがスキンケアに用いられる皮膚用の医薬品です。

「医薬部外品」とは、厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成分が、一定の濃度で配合されています。[治療]というよりは[防止・衛生]を目的に作られています。

花王HP お肌ナビより

▶︎医薬部外品は、医薬品でも化粧品でもない


わたしからすれば、とても曖昧な表現だと思っている🤔

「肌荒れ・荒れ性」「にきびを防ぐ」「日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ」「皮膚の殺菌」など、効果のある有効成分が配合されているのでその効果を訴求できます。また「薬用」とは「医薬部外品」で認められている表示ですので「薬用=医薬部外品」となります。

花王HP お肌ナビより

消費者からすれば、「 医薬部外品 」という言葉は、「 医薬品 」に近い化粧品というイメージを持つだろう

それゆえ、肌トラブルが起きた時は「 医薬部外品 」で完治すると思い込んでいる人も少なくはない

実際、それで余計肌トラブルを悪化させ、皮膚科に通院したという消費者もいるのだ🤔

わたしが化粧品メーカーで美容部員として就業していた時の話だが、肌荒れを化粧品で治せる、と勘違いしているお客様が数多くいた

根本的に肌荒れや肌トラブルの原因は何か

その原因を美容部員はカウンセリングをし、追求した上で、化粧品の前に生活習慣や食生活について正すように促していく

その上で、化粧品の使い方の見直しをしていくのだ

決して、化粧品を使えば肌トラブルが治るわけではない

化粧品の本来の目的が、消費者にきちんと伝わっていないのだ

「化粧品」とは、医薬部外品と比較してもさらに効能・効果が緩和で、清潔にする、美化する、魅力を増す、健やかに保つなどの目的で使用される製品です。
医薬部外品に認められている「肌荒れ・荒れ性」「にきびを防ぐ」「皮膚の殺菌」などの効能・効果は認可されていないので、パッケージなどで表現することはできません。

花王HP お肌ナビより

▶︎化粧品とは、肌を清潔に保つために用いられるものである


そのことを理解せずに使用している消費者が、肌トラブルをより悪化させ、メーカー側にクレームを出してくるのだ

クレームが出る理由は、消費者の知識不足もあるが、それ以前に美容部員が消費者に対して「化粧品」の意図をきちんと伝えていないことも問題がある

消費者はどうしても「効果・効能」に期待を持ち、化粧品を購入してしまう

この曖昧な表現が、実は消費者を混乱させているのではないかとわたしは考える🤔

まずは、消費者も「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」の正しい知識を得るべきである

何も知らず、パッケージに記載されている情報だけを鵜呑みにして使用することは、危険な行為であることをお伝えしておきたい

こうして、わたしは20年間、化粧品メーカーで薬機法に基づき、使用できる言葉を学び続けてきた🤔

そのため、今までの学びが今こうして、講座の資料作成やnoteに活用できているのだ

▶︎エステ業界で注意したい薬機法


わたしが実際にオンラインスクールでお教えしている内容だが🤔

エステティック協会や、消費者庁の内容をもとに作成している

▶︎短期間で効果がでるなど、客観的に実証が困難で、根拠が不明確な数値表示をしてはならない:「10分で驚きの結果」「たった10分の施術!納得の効果!」「15分で即効実感!セルライトを解消」など

▶︎医療機器であるかのような誤認の恐れがある記載をしてはならない:「小顔」「リフトアップ」「クマ・シワ・ほうれい線・たるみ・ニキビ・色素沈着の改善」「殺菌効果」「小じわ・黒ずみ改善」「アンチエイジング」「目の周りのシミが薄くなり肌全体のくすみがとれる」「肌トラブル改善専門店」など

エステティック業 統一自主基準に定められているもの(薬機法)

エステティック業界における、最低限のルールがこれだ

ここで気づいた方もいるかもしれないが、エステ業界では「 改善 」というワードは使えないのだ

それはなぜかというと、「 改善 」は「 医療行為 」に該当する恐れがあるからだ

▶︎エステ業界で注意したい景品表示法


さて、これらを踏まえて、前回の記事の問題点を挙げながら説明していきたいと思う

医師法・医療法・薬事法など医療及び医療類似行為に抵触する用語:「治す」「治る」「治療」「療法」「医学的」「医療」「診察」「診療」「診断」「効く」など

エステティック業 統一自主基準に定められているもの(景品表示法)

エステティックは、化粧品や医薬部外品と同じように「肌を健やかに保つ」ケアを施すものである

そのため、エステティックでは「 医療行為 」はできないのだ

あくまでも「 医療行為 」は医師しかできないのだ

そのため、その発信が消費者に対して「 医療行為 」と誤解を招かないためにも、これらの文言は使用することは認められていない

では、「 改善 」という言葉はどうなのだろうか🤔

「 改善 」という言葉が景品表示法違反になるかどうかは、その文脈による

一般的に、景品表示法では、提供される商品やサービスに関する情報が正確であり、消費者を誤解させないようにすることが求められるのだ

したがって、「 改善 」という言葉が使用される場合でも、それが消費者に正確な情報を提供し、誤解を招かないように表現されているかどうかが重要になってくる

例えば、化粧品など「 商品の品質が改善されました 」という表現は、景品表示法の趣旨に沿ったものと考えられるが、しかし、それが実際にどのように改善されたのか、具体的な情報が提供される必要がある

要するに、「 改善 」という言葉が景品表示法違反になるかどうかは、その文脈と具体的な表現方法で決まるということだ

つまり、消費者にとって誤解を招かず、正確な情報を提供することが重要になってくる🤔

多くのエステティシャンが「 改善 」という言葉を使っているが、その根拠は何か?

なぜ「 改善 」されたのか?という明確な理由がなければ、表現することはできないということになる

▶︎多くの人が誤解している表現法


「個人の感想であり、効果には個人差があります。」

この表現をしておけば、景品表示法違反にはならないだろう🤔

と安易な考えを持っている事業者もいるかもしれない

例えば、ダイエットサプリメントに「 個人の感想であり、効果には個人差があります。」という記載があった場合↓↓

体験談等を含む表示内容全体から、本商品に痩身効果があるものと一般消費者に認識されるにもかかわらず、実際にはそのような効果がない場合には、その表示は虚偽誇大表示等に当たります。

消費者庁HP 景品表示法より

これは、ダイエットサプリメントだけでなく、全てに当てはまる話だ

「個人の感想であり、効果には個人差があります。」

という言葉を使った場合は、その製品が本当に効果があるのかどうか、という明確な根拠を記載する必要がある、ということを知っておく必要がある

「健康食品」に医薬品のような効能や効果を表示することはできません。また、公正な競争を妨げ消費者の利益を損なうような表示は、景品表示法や健康増進法の禁止規定に該当します。

消費者庁HP 景品表示法より


これらを踏まえて、前回記載した問題のBlog内容が景品表示法違反にあたる?ということがわかるかと思う🤔

▶︎前回記載したBlogの問題点


▶︎問題点① 【癒着】した膣をケアする用品を購入しました

その製品は、癒着した膣をケアするための製品ではない
女性のココロとカラダを健康にするためのものである

この表現だと、読者は「 治療目的に使う製品 」と誤解する危険がある

▶︎問題点② 更年期障害をも【改善】する

改善という言葉は、薬機法では基本表現として使うことはできない
そう、NGなのだ

その言葉を使うことで、その製品が『 治療 』のためのものとみなされてもおかしくはない

また、更年期障害を緩和するためには、食生活を整えることが先である
その製品だけを使い続ければ、症状が緩和するというわけではない

その製品は、あくまでもサポートのためのものである

▶︎問題点⑤ 私のように病気した方々にも、知って欲しいと思い書かせて頂きました

病気の方が、その製品を使っても良いのかどうか?は、絶対に医師の判断が必要である

つまり、購入する前に、使う前に予め医師に相談する必要がある

「 必ず医師に相談して下さい…」など明記しなければいけないのだが、ブロガーの記事には、それすら書かれていないことも問題である

もし、医師に相談もせず、自己判断で使った方に何かトラブルが起きたら、そのブロガーは責任を取れるのか?ということになる

▶︎問題点⑦ 子宮頚がん治療後もきちんと【ケア】出来ます

医者ではない専門家が、その製品を使って子宮頸がん治療後のケアを推奨していることこそが、医療行為に等しいことに『 専門家 』は気づいていないことが、非常に危険なことである

この製品を使うことで「改善」できました

というワードがもし入っていたら、

▶︎完全なる景品表示法違反となる


さて、わたしがなぜ、ここまでこの話を続けているかというと🤔

最大の問題は「 子宮頸がん 」で治療中の方々に、誤解を招く恐れがあると危惧しているからだ

それだけ、危険であることに気づいている人が どれだけいるのだろうか🤔

これは危険な行為なのだ

そして、その製品は決して「 子宮頸がん治療後のケア 」のための製品ではない

間違った情報を鵜呑みにし、間違ったケアを行ったことで、より症状が悪化してしまう恐れがあるのだ

そうならない為にも、どうか、どうか、わたしの想いが伝わって欲しい

SNSで情報がこれだけ溢れている今だからこそ、正しい情報を得てほしいと切に願うばかりだ

Instagramでも、実は景品表示法や薬機法について知らない人が多かった🤔

当初は、景品表示法・薬機法について講座をやる予定は無かったけど、あまりに知らない人が多いので、急遽、開催することにした

美容業界28年というキャリアで培った知識を、多くの方に伝えていくのがわたしの使命だと思っている😌



佐方ともみ 
美容業界28年目 エステティシャン
IOB認定オーガニック専門家
食べて痩せるオーガニックダイエットBioeat(ビオエット)®︎協会代表
フェミニンケア×更年期プラクティショナー養成講座主宰兼講師

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