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フリーランス新法とアナーキー業務委託

はじめに

 これは筆者の解釈を記述したものであり、いづれの記述も何かを断定するものではない。また、特定の企業ではなく、仮想的に条件を設定して論じているものである。
 これはコピペできるようにしたい。

入り口としての問


人がゴミのようだ。

関係企業は伏せます。

環境の変化としての新法(24年度秋施行)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html

解説

🟪 このテキストは、日本の「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」に関連しています。主要ポイントは以下の通りです:

  1. 📜 法制度の検討: 令和4年6月7日に、フリーランスの取引適正化のための法制度が検討されることが決定されました。

  2. 🏛️ 法案の提出と成立: 令和5年2月24日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が国会に提出され、4月28日に可決成立し、5月12日に公布されました。

  3. ⏳ 施行時期: 公布日から1年6ヶ月を超えない範囲で施行されます。

  4. 🛠️ 義務の内容: フリーランスへの業務委託における取引条件の明示、60日以内の報酬支払、ハラスメント対策の体制整備などが義務付けられます。

  5. 🏢 執行機関: 公正取引委員会及び中小企業庁が取引の適正化を、厚生労働省が就業環境の整備を担います。

この法律は、フリーランスの権利と就業環境の改善に重要な役割を果たします。🌟


🟩 このYouTube動画の要約は以下の通りです:


  1. 📚 法律の規制内容の確認: 法律の規制内容に関しては、取引の適正化と就業環境の整備に焦点が当てられています。

  2. ⚖️ 違反行為への対応: 法律に違反する行為があった場合、フリーランスは特定の窓口を通じて報告できます。

  3. 🔍 義務の内容: 発注事業者には7つの義務があります。これらは従業員の使用や取引期間によって異なります。

    • 書面等による取引条件の明示

    • 報酬支払い記述の設定と支払い

    • 募集情報の的確表示

    • ハラスメントにかかる体制整備

    • 禁止事項

    • 育児介護等への配慮義務

    • 中途解除等の事前予告

  4. 📞 相談窓口の紹介: フリーランスと発注事業者間のトラブルに対する相談窓口「フリーランストラブル100登板」が紹介されています。

この動画はフリーランスと事業者間の取引を適正化するための法律についての詳細な解説を提供しています。🌟

補足

最初に貼った仕事の募集はごく一部であり、これは法人ではなく個人を想定している。個人が週に90時間以上はたくということは週に50時間残業、月に200時間残業ということになります。それを3か月。つまり、年度末まで。当該企業和ワンオペでさばけないというところ。労働環境の是非の判断はつきやすいところ。

違法じゃなければいいのか

 行動が遅いと批判されがちの政府等諸機関がやり玉に挙げあられることが多い。つまり、もう問題だと考えるのが自然であるし、1年半以内の施行となっているので、24年度の空きが想定されているようです。
 であれば、今からでもきめ細かい対応したほうがいいとは思います。違法じゃなっかとしても。ちなみに、労働時間の制限は書かれていないようですが、病院や厚労省サイドとしては労災ラインを超えているはずである。心証は悪くなる恐れはあるかと思います。

業務委託がめんどくさくなると、どんな影響があるのかな?
(都合の良い)人材不足だけど。


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