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【タイ】電子課税文書の署名について

課税文書が紙ではなく電子式の場合に、印紙税の納付が必要になる要件

電子課税文書とは信頼できる電子署名の要件を満した電子署名がついた文書
 ・電子署名とその管理が署名者本人と紐付いている
 ・書類作成後に変更があった場合は検出が可能
であれば電子署名が信頼できるものとされ、その電子署名がついている文書が電子課税文書になる(電子取引法第 26-1)
Docusignとか

尚、請負などに関しては契約書やサインバック付きの見積書かPOが課税文書
 ・書類の題名は問わないが取引についての合意が認識できる書類
 ・請求書や領収書は課税対象ではない
 (請求書が非課税である判例กค0706/9301)


印紙税 อากรแสตมป์ Stamp Duty


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