【タイ】印紙税の対象と税率 その1
課税文書と呼ばれる特定の契約文書に対する課税
納付漏れには罰金、裁判で証拠書類として認められない
文書の種類によって納付方法が異なる点にも注意
フランチャイズ契約は対象外です
タイ税務署のサイトより
1.不動産賃貸契約(土地・建物・水上の家。農業での使用を除く)
貸す方が納税、借りる方が消印
全契約期間中の賃料及び権利金1,000バーツに対して1バーツ
端数は切り上げ
2.株式や社債の譲渡(国債や農業組合の株社債は除く)
渡す方が納税、受け取る方が消印
譲渡価格か名目価格の大きい方1,000バーツに対して1バーツ
端数は切り上げ
3.資産のハイヤーパーチェス(農業関連は除く)
貸す方が納税、借りる方が消印
総額1,000バーツに対して1バーツ
端数は切り上げ
4.請負契約
請負人が納税、雇用主が消印
総額1,000バーツに対して1バーツ
端数は切り上げ
契約時に金額が未定の場合は推定額を納付して後の支払い時ごとに調整/還付
5.金銭貸借契約・当座貸越契約(組合関連は除く)
貸し手が納税、借り手が消印
総額2,000バーツに対して1バーツ、最大10,000バーツ
端数は切り上げ
6.保険契約
貸し手が納税、借り手が消印
損害保険料250バーツに対して1バーツ
生命保険金2,000バーツに対して1バーツ、最大20バーツ
その他の保険金2,000バーツに対して1バーツ
年金保険元本2,000バーツに対して1バーツ、元本がなければ
年収÷3x331のうち2,000バーツに対して1バーツ
再保険は1バーツ
保険契約の更新(農業用の車両と動物は除く)は元の税率の半分
端数は切り上げ
7.委任状(代理人を指名しない形式も含む)
委任者が納税、代理人が消印
1人以上の代理人に対して1回限りの行為を委任、10バーツ
1人以上の代理人に対して1回以上の共同行為を委任、30バーツ
複数の代理人に対して各各に1回以上の単独行為を委任、30バーツ
一部例外あり
8.株主総会での議決権行使に関する委任状
委任者が納税、代理人が消印
会議1回は20バーツ、複数回は100バーツ
9.手形
手形振出人が納税・消印
為替手形(類似するものも)3バーツ
約束手形(類似するものも)3バーツ
10.BL 船荷証券
発行者が納税・消印
1通ごとに2バーツ
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