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【タイ】タンブンทำบุญ費用

タイ税務署の損金不算入に関するQ&A(0702/1131)より

お坊さん呼んでタンブンする行事は会社の士気や団結に繋がってるのですが、歳入法65-3(13)利益を得るための支出ではない支出に該当しますでしょうかという質問に対する税務署の回答は

就業規則に載っていれば損金に参入できます

この就業規則は労働局に届け出るもので、基本的には全従業員の同意が必要なもの。従業員にとってプラスになるような内容であれば反対する人はいないと思われるが、そうでない場合は同意を得るのが大変だったりする。

労働局に提出している就業規則の修正が必要かと問い合わせると、(従業員にとってプラスになるような内容は)壁に張り出しておけばいいよ、と言われることが多い。しかし税務署は労働局ではないので壁に貼ってあるけど届け出が行われていない福利厚生について、費用算入を認めるかどうかは不明。届け出は行ったほうが良いかも。

タンブン ทำบุญ
就業規則 ระเบียบบริษัทฯ Rules of Employment /Labor Regulations


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