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【タイ】福利厚生と手当 給料か否か

大前提として福利厚生は全社員が同じ権利を有するという解釈

労働者保護法76条の1:給与からの控除は原則禁止
・控除できるもの
所得税、社会保険料、労働組合費、積立基金プロビデンドファンドの拠出金
・同意を得た上で控除できるもの
積立預金の積立金、社員による損害の賠償金
・所得税と社会保険以外の給与控除は、同意がある場合を除きそれぞれ給与総額の10%以下、且つ合計で20%以下である必要
・同意を得るとは、文書により明確に労働者の承諾、同意を得て、労働者に署名をさせなければならない
★2021年3月開始の、奨学金の返済控除が上記の%に含まれるかどうか、未確認

福利厚生目的とされるものは、賃金に含めないという判例がある

就業規則に記載すべき項目
労働日、通常の勤務時間と休憩時間、休日、休日の取得方法、超過勤務と休日勤務の取り扱い、基本給・残業手当・休日手当・休日残業手当の支払い方法、規律と罰則、減給措置、苦情申し出先と方法、雇用契約の解消と退職金規定
・福利厚生規定としての、外国人社員の一時帰国費用・ビザ代・WP取得費、社員旅行費用などは就業規則に記録すれば税務上損金算入できる

その他
語学学校の費用を会社が100%出す場合、英語はOKだが日本語は微妙らしい
権利が与えられる従業員と交換条件がある場合書面に残す、語学学校代を出すので3年間勤めるなど

従業員への接待サービス、金品の贈呈は交際費ではなく従業員の所得になる


福利厚生費 สวัสดิการ WELFARE
労働者保護法 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน LABOUR PROTECTION ACT


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