福岡英一

2009年に福岡社会保険労務士事務所を開業しました。

福岡英一

2009年に福岡社会保険労務士事務所を開業しました。

最近の記事

結婚について

結婚について 昨日、A子さんが我が家に来てくださった。 A子さんは私が大学を出て就職した時の同僚です。 私が入社した会社では、今で言う4卒総合職の男性は130人くらいだった。男性ばかりである。 この130人の男性、定年まで、9割くらいが勤務した。 まさに終身雇用である。 当時の記憶では、女性(事務職)は全国で確か1800人くらい採用したと、当時の人事部長が言われていた。 事務職採用の女性は高卒、短大卒だけである。 当時は4卒女性は珍しい存在で、逆に就職は厳しい状態だったのでは

    • 願望 社労士と売上

      願望について 社労士事務所としてかなりのものだなあ、と認知される売上高は1億円超ということになろうか。 ある製造業の方曰く「それって、年間売上ですか?」 そうなんです。年間です。 ことほどさように、社労士事務所の売上高ってたいしたことがないのです。 ただ、仕入原価といったものがほとんどなく、粗利率は100%とされることが多い(そういう実感はないが、確かにPL上の流動経費はほとんどないことが多い) 大きくすればするで、問題も出てくる。 頼りにしていた職員がどさっと辞めてしまった

      • 会社を辞めたら起業しよう

        会社を辞めて(辞めたら)起業しよう。 もう何十年も前の高度経済成長時代に、 有名大学→有名企業 という図式(レール)が 幸せな人生のための1つの象徴としてあった。 しかし、そうした図式が 企業倒産、業容縮小、リストラ等により、 崩れ去り、 寄らば大樹の陰 といった考え方がいかにもろいものか証明された。 ということになると、 就職先を自己研鑽の場と捉え、 そこを卒業して、 自立する生き方、 起業を考えたらどうであろう。 そのためには 会社に安住す

        • 去り際が大切

          これは去り際の美学とでも言えようか。 実は昨日、10月28日(金)、Iさんが退社され、最後の出勤日となりました。 Iさんの退社は経営的には極めて痛い。 できたら、残ってほしかった。 できるだけ迷惑をかけないということで何カ月も前から退社の申し出がありましたが、私もすぐには心の整理がつかなかった。 弊事務所は「全従業員の物心両面の幸福」を経営理念に掲げている。 この経営理念通り、従業員の幸福を第一義に考えないといけない。 そう思うと、Iさんがもっとも幸せになる道として選ばれたこ

        結婚について

          結婚と育児

          結婚できない理由として、非正規で所得が少ないから、という議論がよくある。否定はできない。 正社員化が進めば、結婚できる(する)かというと、 そうとも言えない。 男性、女性がともに正規社員で働いて、 残業も結構あるとすると、 誰が家事労働をするのかという問題がたちまち出てくる。 まして、出産して、 出産後も勤務となると、 労働時間を大幅に削減しないと無理がある。 たとえば、朝10時始業、午後4時終業 という具合に5時間勤務の短時間正社員を作る。 また、ライフサイクルに応

          結婚と育児

          理念浸透型人事評価制度について

          11名の経営者限定の研修(理念浸透型人事評価制度)を行いました。 経営者が社員に共通に求めるものは「誠実」な人柄が圧倒的に1位。 ところが、経営者の持ち味はまさに10人10色。 ポジティブ志向が持ち味の人がいるかと思えば、ポジティブ志向が苦手が人もいる。 人脈作りが持ち味の人がいるかと思えば、苦手な人もいる。 となると、 経営者が自分を生かすためには、自分と違った持ち味を持った人をNO2あるいは部下に持って、相互補完的に役割を果たすことが重要であることがわかる。

          理念浸透型人事評価制度について

          業務改善助成金について

          業務改善助成金について(概要) 業務改善助成金は事業所(企業単位でなく、事業所単位で受給できます)内で、もっとも低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性の向上に資する設備投資等を行った事業者に支給されるものです。 ※ただし、地域別最低賃金から30円以内の労働者がいることが条件になります。   1 業務改善助成金(通常コース)  計画申請後に認可を受け、 ① 最低賃金の引上げ、及び ② 生産性向上に資する設備投資等を実行し、 その後、設備投資等に要した費用の

          業務改善助成金について

          令和4年10月1日付け、就業規則の改正について

          特定社会保険労務士の福岡英一です。 法律の改正等に従って、就業規則を改正されていますか? とりわけ、令和4年10月1日には育児介護休業法が大きく変わりました。 男性の育児休業を促進するため、2022年10月に出生時育児休業(産後パパ育休)という新たな育児休業制度が始まりました。 出生直後の時期に限らず、その後も継続して夫婦でともに育児を担うためには、夫婦交代で育児を取得しやすくする等の観点から、現行の育休についても分割が可能となりました。 事業主は、育休申出が円滑に行われ

          令和4年10月1日付け、就業規則の改正について

          平成29年10月、NHKかんさい熱視線に紹介されました。

          NHKかんさい熱視線に紹介されました。 https://www.facebook.com/memories/?source=promotion_feed_story&story_id=1478857582192474&qp_h=AZJQ4de-O5tw1tvV64c

          平成29年10月、NHKかんさい熱視線に紹介されました。