業務改善助成金について

業務改善助成金について(概要)
業務改善助成金は事業所(企業単位でなく、事業所単位で受給できます)内で、もっとも低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性の向上に資する設備投資等を行った事業者に支給されるものです。
※ただし、地域別最低賃金から30円以内の労働者がいることが条件になります。
 
1 業務改善助成金(通常コース)
 計画申請後に認可を受け、
①  最低賃金の引上げ、及び
②  生産性向上に資する設備投資等を実行し、
その後、設備投資等に要した費用の一部が助成されます。
 助成金は賃金引き上げ額、引き上げる労働者数により異なります。
2 業務改善助成金(通常コース)の中の「特例事業所」
①  コロナの影響で売上減少幅が15%以上落ち込んだ事業所、あるいは
②原材料費の高騰などにより、利益率が前年同月比3ポイント以上低下した事業所
が、対象となります。
※ この場合、PC、車両本体価格200万円以下の自動車などにも適用されるなど、対象範囲が拡大されます。
3 事業改善助成金(特例コース)
①  コロナの影響で売上高または生産量等が、30%以上減少している事業所、あるいは
②  原材料費の高騰などにより、利益率が5ポイント以上低下した事業者、に適用されます。
 事業内の最低賃金をすでに30円以上引き上げた事業所が、計画申請を行い認可を受け実施後、生産性の向上に資する設備投資投資等を行うことにより、助成されるものです。

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