令和4年10月1日付け、就業規則の改正について

特定社会保険労務士の福岡英一です。
法律の改正等に従って、就業規則を改正されていますか?
とりわけ、令和4年10月1日には育児介護休業法が大きく変わりました。
男性の育児休業を促進するため、2022年10月に出生時育児休業(産後パパ育休)という新たな育児休業制度が始まりました。

出生直後の時期に限らず、その後も継続して夫婦でともに育児を担うためには、夫婦交代で育児を取得しやすくする等の観点から、現行の育休についても分割が可能となりました。

事業主は、育休申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講ずることが義務付けられました。
①雇用する労働者に対する育休に係る研修の実施
②育休に関する相談体制の整備
③その他厚生労働省令で定める育休に係る雇用環境の整備に関する措置

詳細は福岡労務経営事務所(奈良市右京4丁目4-19 電話:0742-71-8936)にお問い合わせください。



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