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同一労働同一賃金の最高裁判決。賞与も退職金も不合理とはいえず

2020年10月13日に同一労働同一賃金に関する最高裁判所の判決が出るということを前回記事にしました。

✅大阪医科薬科大学事件

大阪医科薬科大学で働いていた秘書アルバイトをしていた女性が仕事の内容が同じなのに賞与(ボーナス)が支給されないのはおかしいということで訴えた事件です。

正規の職員は業務の内容の難易度が高く、人材の育成や活用のために人事異動も行われて、正職員としての職務を遂行する目的で賞与を支払っている。しかしアルバイトの業務内容は易しい

このことを踏まえて賞与を支給されないことは不合理な格差までとはいえないと訴えを退けました。

✅メトロコマース事件

東京メトロの子会社であるメトロコマースの契約社員が駅の売店で正社員と同じ業務をしているのに退職金は支給されていないのは違法ということで訴えた事件

退職金は労務の対価の後払いや勤務したことに対する功労の性質がある。正社員は複数の店舗を統括し、サポートやトラブル処理も従事することがあるが、契約社員は売店業務に専従している、配置転換も命じられていない。

このことを踏まえて退職金を支給しないということは不合理とはいえないと判決を下しました。

✅同一労働同一賃金セミナーを開催します。

今回の判決は同一労働同一賃金の今後の流れに大きく影響を与えることになりました。あと大きな判決が10月15日に日本郵便事件があります。これが出そろうので緊急で同一労働同一賃金のセミナーを開催することにします。

同一労働同一賃金zoomセミナー
10月29日(木)14時~
参加費 無料
※セミナーは終了しました。

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