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雇用調整助成金の判定期間の初日が6月30日以前の休業等に関して申請期限が9月30日までに延長されるということは以前記事にしました。

雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、判定
基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要があります。

令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年8月31日まで申請期限でしたが、9月30日まで申請ができるようになりました。

9月30日に延長されることになって、社会保険労務士はかなり助かりました。雇用調整助成金は社会保険労務士だけしか申請代行できないので申請代行できないため依頼が集中したためです。

当事務所でも雇用調整助成金の申請代行をしていましたが、顧問先しかしてなかったためそれほど依頼が集中することはなかったです。

今は4連休ですが連休明けるとすぐに9月30日になってしまいます。まだ申請していない会社は忘れずに申請しましょう。

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