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郵便局 非正規契約社員 待遇に不合理な格差 違法の判断 最高裁

10月13日のメトロコマース事件と大阪医科薬科大学事件の最高裁判決に続いて今日は日本郵便事件の最高裁判決がありました。

✅NHKニュースより

各地の郵便局で働く非正規の契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに待遇に格差があるのは不当だと訴えた裁判の判決で、最高裁判所は契約社員側の訴えを認め、扶養手当などに不合理な格差があり、違法だとする判断を示しました。郵便事業に携わる非正規社員は18万人あまりにのぼり、日本郵便は今後、待遇の見直しを迫られる可能性があります。

各地の郵便局で配達や集荷を行う契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに手当や休暇の待遇に格差があるのは不当だと日本郵便を訴えた裁判では、東京高裁と大阪高裁、それに福岡高裁の3件の判決でいずれも不合理な格差があり違法だと判断されました。

しかし、手当や休暇の種類によって2審の判断が分かれていて、契約社員側と日本郵便の双方が上告していました。

15日の判決で、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は、日本郵便の手当や休暇のうち、
▼扶養手当、
▼年末年始の勤務手当、
▼お盆と年末年始の休暇、
▼病気休暇、
それに
▼祝日の賃金について、
契約社員側の訴えを認め、不合理な格差があり違法だという判断を示しました。
(NHKニュースより引用)

今日の日本郵便事件について東京、大阪、佐賀の各地域の非正規社員が手当について不合理だということが争われました。メトロコマース事件と大阪医科薬科大学事件については賞与と退職金で不合理とはいえないと判決出ましたが、今回は手当について不合理であると判決が出ました。

郵便局は配達業務が主ですが、正社員も非正規社員も同じ仕事をしています。しかし非正規社員については年賀状の仕分けや配達については年末年始の勤務手当は支払われません。この年末年始勤務手当についてはこのように判断されました。

日本郵便では最も繁忙期で、多くの労働者が休日として過ごしている期間に業務に当たるという勤務の特殊性から、業務の内容に関わらず、実際に勤務すれば支給されている。正社員と契約社員の手当に差があることは不合理だ

日本郵便は非正規社員が18万人もいます。今まで支払ってなかったものに関して支給をしなければならないため人件費アップは避けられません。

✅大きな判決

日本郵便という誰もが知っている会社についての同一労働同一賃金について他の会社に対してもインパクトある最高裁判決だと思います。2021年から中小企業にも同一労働同一賃金が始まります。

職務や職能に関係のない手当をたくさん正社員につけている会社についてはすぐにでも対応しておかないと大変なことになります。まずは対象労働者の洗い出し、手当の合理性の判断、不合理についての解消、非正規社員に対しての説明義務などやることはたくさんあります。今のうちに準備しておかないと2021年4月から間に合わなくなります。

✅同一労働同一賃金セミナーを行います。

最高裁判決が出たことによってこれから同一労働同一賃金に向けて会社は対策を取らなければなりません。しかしどうすれば対策できるのか分からない会社が多いです。そこで当事務所では同一労働同一賃金セミナーを急遽行うことにしました。無料で行いますのでお気軽にご参加お願いします。

令和2年10月29日(木)14時~
同一労働同一賃金zoomセミナー
※セミナーは終了しました。

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