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「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

✅障害年金のポイント

障害年金は本来、ご本人やご家族が申請するものです。

しかしながら下記のような理由により、障害年金の申請を諦めたり、失敗してしまうケースがあるようです。

● 初診日証明がとれず、申請を諦めてしまった…
● 「5年遡及」などの仕組みを知らず、遡及せずに申請してしまい、損をした…
● 病状の実態を伝える文章の書き方がうまくできず、障害年金がもらえなかった…
● 診断書を医師に書いてもらえず、そのまま申請を諦めてしまった…
● 診断書と申立書の内容が一致していないと却下された…
● 一度不支給となってしまい、その後申請しても却下されてしまい、申請を諦めた…
● 年金事務所の方に「あなたはもらえませんよ」と言われ、諦めていた…

障害のために生活も、経済的にも苦しんでいるのに理解してもらえないとお感じの方が非常に多くいらっしゃいます。
大変な思い、面倒な思いをされている方が現実に多いのです。

しかし、こうしたお悩みは障害年金を専門としており、実績が豊富な社労士に依頼すれば、解決することが多いです。

当事務所は年間500件ほどのお問合せがあります。

✅障害年金の支給の流れ

障害年金を実際に受け取るにはさまざまな行程が必要になります。
どの時点で専門家に相談するべきかわからない方のために 実際の請求の流れとともに、問題点や相談すべきタイミングをお伝えできればと思います。

障害年金請求をお考えになった場合、当センターへのご相談は早ければ早いほど 請求者ご本人にとって余裕のある状態でのご支援が可能になります。
それでは早速、障害年金請求の行程をご紹介いたします。 

(1)初診日を特定する

初診日を特定-300x198

まず初めに、障害年金の受給に必要なことは、初診日を特定することです。

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

特定方法としては、初めて診療を受けた病院に問い合わせるか、直接、出向いて、診療録(カルテ)が保存されていることを確認します。

■初診日がいつ頃なのか思い出せない方
■初診の病院がどの病院か判断できない場合
■どの時点が初診にあたるのかわからない場合
■問い合わせたところ、診療録(カルテ)が破棄されていたり初診の病院が廃院している場合

(2)障害認定日における障害の状態の確認

障害認定日における障害の状態の確認-300x225

障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

障害認定日または20歳に達した時に障害等級表に定める1級から3級に該当していることを確認します。(ただし、障害等級3級に該当するときは初診日の時点で厚生年金加入であった場合のみ、障害厚生年金が支給されます。)

障害認定日の障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害年金を請求できる場合があります。
そのことを事後重症請求といいます。

事後重症請求とは?
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後、症状が悪化し、法令に定める障害の状態になった時には請求日の翌月から障害年金を受け取ることができる制度です。

■障害等級1級~3級に該当するのか確認ができない、不安だと思われる場合
■障害認定日による請求が可能なのか、事後重症請求になるのか判断ができない場合

(3)国民年金保険料または厚生年金保険料の納付状況を確認

国民年金保険料または厚生年金保険料の納付状況を確認-300x224

障害年金受給要件のひとつに、保険料の納付要件があります。

年金事務所の窓口、もしくは居住地の市町村役場の国民年金課に出向き、障害年金請求の保険料納付要件の確認をしてもらいます。

身体のお具合やご都合が悪く確認できない場合

保険料の納付要件とは?

次の(1)(2)のいずれかを充足していることです。

(1)20歳になった月(法律上20歳誕生日の前日の属する月)から初診日のある月の2か月前までの全期間の3分の2以上の納付、もしくは免除月数があること。
(2)初診日の属する月の2ヶ月前までの直近の一年間(12ヶ月)がすべて納付、もしくは免除月数になっていること。

※ただし、納期限を超えて、追加納付した月数や追加免除請求をした月数は納付、または免除期間として算入されませんのでご注意ください。

納付状況が要件を満たさないと言われた場合や、よくわからない場合

(4)請求に必要な書類を用意していただく

請求に必要な書類を用意していただく-300x225

初診日の特定、年金保険料納付要件の確認が取れましたら、年金事務所、もしくは市町村役場で必要な書類を受け取ります。(案件により必要な書類が異なります)

必要な書類は下記のとおりになります。

・年金請求書用紙
・受診状況等証明書用紙
・診断書用紙
・病歴・就労状況等申し立て用紙
・その他請求条件の種類により必要とされる書類用紙

(5)初診の病院に出向き、受診状況等証明書の発行を依頼

初診の病院に出向き、受診状況等証明書の発行を依頼-200x300

ご自身が初めての診療機関であったと思われていても、受診状況等証明書を発行してもらうと、実はその前に別の病院を受診していた事実が判明した(証明書にそう書かれていた)ということは珍しくありません。

(6)病院にて、診断書の作成依頼

病院にて、診断書の作成依頼-222x300

まずは診断書作成にご協力いただけるように、お医者様にお願いに行きます。

お医者様は患者の治療に大変忙しく、診断書を作成するにあたり、必ずしも日本年金機構が定めている「障害認定基準」に則した「診断書の記載要綱」を確認する時間が取れるとは限りません。

ですから、しっかりとした自己申告と一緒に診断書の発行を依頼する必要があります。
当然ですが、いったん発行された後での、診断書修正依頼には応じていただけないことが多いのです。

上記は、特に受給の可否判断、受給等級決定に対して直接かかわるため、障害状態に合致した正確な請求が出来るようしっかり確認することが大切です。

(7)初診の病院に出向き、受診状況等証明書の発行を依頼

病歴・就労状況等申立書を作成-300x225

発病から初診日までの状況、これまでの受診状況、お医者様からの指示事項、傷病の状態、就労状況や日常生活の状況等を具体的に記入します。

診断書と同様に認定結果に直接かかわる書類です。

事実を正確に記入し、就労が困難な状況である事を正しく伝えることが必要です。

通院していた時期と通院しなかった時期に分け、病院ごとに3年~5年ごとに分けて、時系列に記載するよう要求されています。要求される基準通り書かれていないと、年金事務所や市役所窓口では何度も書き直しを要求されます。それが書けないでいると、診断書の有効期限が切迫してくるなど、請求が困難になる場合もあります。ご自身で作成することが難しいと思われたら、迷わず、なるべくお早目にご相談ください。

(8)請求に必要な書類を用意していただく

裁定請求の際に必要な書類等を揃える。-300x201

(なお請求の一例により必要な書類が異なります。) 用意するものは下記のとおりです。

・住民票(請求日前一ヶ月以内の発行のもの)
・診断書(傷病によっては心電図やレントゲンのコピー等の添付が必要となります
・病歴・就労状況等申立書
・年金手帳または(基礎年金番号通知書)
・すでに年金を受給しているときは年金証書
・普通預金通帳または郵便貯金通帳、
・認印

加給対象である配偶者やお子様がいらっしゃる場合、下記の書類も併せて揃えます。

<配偶者やお子様がいらっしゃる場合>
戸籍謄本、加給対象者の所得証明書、年金手帳、年金証書(被保険者証配偶者が年金を受給ている場合)学生証等(学生の場合)などが必要になります。

<20歳未満の障害者のお子様がいらっしゃる場合>
診断書(お子様の障害の認定のためのもの)が必要になります。

(9)請求に必要な書類を用意していただく

年金請求書を作成-200x300

記載上の注意書きがございますので、そちらにそって記入していきます。

(10)書類の提出

書類の提出-300x204

これまでの種類がすべて準備できたら、いよいよ年金事務所(基礎年金請求、厚生年金請求とも受け付けてもらえます)もしくは居住地の市役所(基礎年金請求の場合のみ受け付けてもらえます)に提出します。

(11)年金証書の受け取り

年金証書の受け取り-300x202

受給されることが決定された場合は、前記書類提出の数か月後に年金証書が請求人のお手元に届きます。残念ながら受給が認められなかった場合にも、不支給決定通知書がお手元に届きます。

(12)年金証書の受け取り

以上、裁定請求の一連の大まかな流れをご説明しましたが、前述のとおり障害をお持ちの方ご自身やそのご家族の方が、単独で請求手続きを完遂することは、事実上非常に困難なことが多く、あきらめてしまう方が多くいらっしゃいます。

そして上記のすべての行程にわたって迅速かつ最良のご支援ができるプロフェッショナルが「障害年金請求を専門としている社会保険労務士」です。

障害年金を受け取るべき状態にある方が、一人でも多く受給されますようご支援させていただくことが私たちの使命と考えております。

✅障害年金認定方法

障害年金の裁定請求書が提出されると、申請者が障害年金を受給するための「加入要件」・「保険料納付要件」・「障害状態要件」を満たしているか否かを行政が確認します。

具体的な流れとしては、まず年金事務所(国民年金の場合は市区町村の国民年金課)が内容を確認し、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断します。その後、障害の状態を認定医が判断します。

障害を認定するにあたっては、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。

なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。

つまり、審査は診断書や申立書などの書類の内容ですべて判断するので、いかに、最初に正しい書類を作成するかが非常に大事になります。

✅障害年金をもらうためのポイント

障害年金の受給は単に障害があることを証明するだけで認められるものではなく、その障害が行政の定める障害認定基準・障害認定要領の内容に適合していることを証明しなくてはなりません。

障害年金を受給するためには障害認定を得ることが必要であり、その認定を得るための最も重要な書類が「診断書」です。

この診断書の記入の方法は障害認定にかかわってくる場合があるので、担当医とよく話し合い、症状に見合った適切な内容を記入してもらわなければなりません。

この時点でよく問題になるのが、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去である場合です。このような場合には、手続きが困難なために受給を諦めてしまう方も数多くいらっしゃいます。

しかし、けっしてあきらめず一度専門家に相談することをオススメします。

✅障害年金の種類

我が国の公的年金制度は2階建の制度となっております。1階部分が「基礎年金(国民年金)」2階部分が「厚生年金、共済年金」となっています。 障害年金も公的年金制度のひとつですので、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の3種類に分かれています。

すなわち初診日(初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のこと)の時点で国民年金にのみ加入していた場合は障害基礎年金だけですが、厚生年金や共済組合に加入していた場合は、同時に国民年金にも加入していることになりますので、1・2級なら障害基礎年金と合わせて障害厚生年金や障害共済年金も同時に受給できます。

障害基礎年金
障害基礎年金は、2階建てになっている年金の1階部分です。 日本に住んでいる20歳から60歳までの人は、すべて国民年金に加入しているので(たとえ保険料を払っていなくても)全ての人が障害基礎年金の対象です。 特に、自営業・専業主婦・学生などであれば国民年金だけの加入ですので、障害基礎年金のみが支給されます。 障害等級は1級と2級の2段階に分かれていて、子供に対する加給年金もあります。
障害厚生年金・障害手当金
障害厚生年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。 サラリーマンやOLが加入する、厚生年金に加入中であった期間に初診日があれば障害厚生年金が支給されます。 障害厚生年金は、1級・2級及び3級の3段階に分かれていて、 障害等級が1・2級であれば障害基礎年金も合わせて支給され、さらに配偶者に対する加給年金も支給されます。3級であれば障害厚生年金だけが支給されます。 また障害等級1~3級に該当しなかった場合でも、一時金として障害手当金が支給されるケースもあります。 障害手当金は障害基礎年金にはない制度です。
障害共済年金・障害一時金
障害共済年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。 公務員などが加入する、共済組合の組合員であった期間中に初診日があれば対象となります。 障害厚生年金と基本的な仕組みは同じですが、2階部分に職域年金相当部分がさらに追加されるのが大きな特徴です。 また障害共済年金は、在職中は支給停止となり、1階部分の障害基礎年金だけが支給されます。 このように一口に障害年金と言っても、障害となりうる病気やケガが発生した時点でどの年金制度に加入していたかによって、請求先や申請できる年金の種類も変わってきます。 

✅障害年金の対象となる傷病

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

次に障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。

しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

目の傷病
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病
脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神
統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器
疾患気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧
狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他
悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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