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新型コロナウイルス感染症に伴う給付制限の特例について

令和2年2月25日以降に、以下の理由により離職した方は「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けません。既に給付制限期間中の方も、給付制限期間が適用されない特例措置があります。

<「特定理由離職者」となる場合>
(1)同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合

(2)本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合

(3)新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合

✅特定理由求職者とは

特定理由離職者とは、特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者です。新型コロナウィルスによると特定理由離職者は次のような取り扱いをします。

(1) 失業等給付(基本手当)の受給資格を得るには、通常、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2 年間)必要ですが、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2 年間)なくても6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば受給資格を得ることができます。
(2)失業等給付(基本手当)は自己都合退職の場合と変わりません。

✅雇用保険求職者給付の手続がお済みの方へ

給付制限期間に入っている方(待期満了後の方)は、失業の認定を受けることができます。
ハローワークから指定された失業認定日(「雇用保険受給資格者証」に記載があります)にかかわらず、早い時期から給付が受けられる可能性があります。
上記(1)~(3)の内容の確認書類をご準備の上、管轄のハローワークにご相談ください。

確認書類
(1)診断書、診療明細書、住民票の写しなど
(2)職場の証明、住民票の写し、母子健康手帳など
(3)学校などからの休校のお知らせ、住民票の写しなど

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