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緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について

緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の
公示に伴い、緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象
区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間
の短縮等の要請等に協力する企業について、雇用調整助成金の助成率を最
大10/10に引き上げる特例が適用になります。

✅助成率及び日額上限額の引き上げについて

✅特例の対象となる区域及び期間

政府は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、広島、山口、沖縄の3県に対してまん延防止等重点措置を適用することを決定したため特例の対象となる地域

●広島県(令和4年1月9日~2月28日)

広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、大竹市、東広島市、
廿日市市、江田島市、府中町、海田町、坂町

●山口県(令和4年1月9日~2月28日)

岩国町、和木町

●沖縄県(令和4年1月9日~2月28日)

全域

✅対象となる休業等

特例の対象となる区域内で事業を行う飲食店等の事業主が、知事の要請等を受けて、休業、営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、入場者の整理等、又は飲食物の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)若しくはカラオケ設備利用の自粛に協力し、当該区域内の要請等の対象となる施設において、その雇用する労働者の休業等を行った場合

※ 施設において催物(イベント等)を開催した(又は予定していたが開催できなくなった)事業者に雇用される労働者(開催縮小等がなされる催物に従事する労働者)について休業等を行った場合も含みます。

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