見出し画像

知らないと損!発達障害で支援してもらえるお金

この記事は次の方にオススメです。

・学校の先生に支援級を勧められた
・支援学級に入れるか悩んでいる
・これから教育業界を考えている

支援学級についてのリンクも載せさせていただきます。

その1はコチラ

その2はコチラ

その3はコチラ

《支援について》

国や地方自治体が、学校で使う勉強道具・通学費・給食費・修学旅行費などの一部を支援してもらえる取り組みがあります。

対象:特別支援学校や特別支援学級に通っているお子さん
A、特別支援学校、特別支援学級に現在通っている。
B、サービスを提供する市町村にある小学校または中学校に在学しており、学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に当てはまる障害がある。
※このどちらか一方に当てはまっていることが条件です。

文部科学省からの引用文です。
 ”障害のある幼児児童生徒が特別支援学校や小学校・中学校の特別支援学級等で学ぶ際に、保護者が負担する教育関係経費について、家庭の経済状況等に応じ、国及び地方公共団体が補助する仕組みです。なお、平成25年度より、通常の学級で学ぶ児童生徒(学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当)についても補助対象に拡充しています。
 対象とする経費は、通学費、給食費、教科書費、学用品費、修学旅行費、寄宿舎日用品費、寝具費、寄宿舎からの帰省費などがあります。”

例外もある為、各自治体に確認をお願いします。

各市区町村でHPがあります。よろしければ下記の言葉をコピーしていただき、プラスしてお住まいの市区町村を入れていただくとスムーズです。

就学奨励費 

↑↑↑検索用に使って下さい↑↑↑

-----------------------

《どのくらい支援されるの?》

画像1

※家族構成や所得は目安です。詳細については各自治体にお問い合わせください。
※区分Ⅲの場合でも、支給制限のない費目については奨励費が支給されます。

実際の支給額は、保護者の経済的な負担の重さによって異なります。
負担が大きいほどより多くの補助を受けられるシステムになっているのです。

例)東京都
保護者の収入額に応じて支弁区分というものが定められています。
支弁区分は3つに分けられ、それぞれに応じて補助の割合が決まっています。※お子さんが施設等に入所している場合を除く

【支弁区分に応じた補助の割合】
第1段階[収入額が生活保護基準の1.5倍未満]→全額補助
第2段階[収入額が生活保護基準の1.5倍から2.5倍]→半額補助
第3段階[収入額が生活保護基準の2.5倍以上]→補助なし

-----------------------

《手続きなどについて》

【必要書類】
就学奨励費の支弁区分認定、受給申請、支給のために必要な書類は以下の通りです。
※必要書類は毎年4月に学校を通して配布されます。
※申請書の提出も学校を通してになります。

1、就学援助申請書(兄弟姉妹がいる場合はそれぞれ提出)
2、振込口座の通帳コピー
3、課税(非課税)証明書
※学校によっては、役所の窓口で対応する場合もあります。
※また、世帯構成や支弁区分によって提出書類が異なる場合があります。
※年度途中の申請については、その都度受け付けとなります。

【支給方法】
2種類の方法です。
・金銭支給
・現物支給

金銭支給の場合
保護者名義の普通預金口座へ振り込まれる振込支給と、学校で現金を受け取る現金支給があります。

現物支給の場合
宿泊行事などで学校が直接業者に支払いをする、給食費を直接納付するなど、金銭の支給はせず、現物を支給します。

-----------------------

《まとめ》

今回は基本的に東京都の例で解説させていただきました。
この制度の詳細は地方自治体によって大きく異なります!
ご利用を考えている際は、必ずお住まいの市区町村に確認をお願いします。

療育や通院(お薬代)など、周りには理解してもらいにくいお金がたくさんかかると思います。
この仕組みを知って、経済的なご負担が少しでも軽くなっていただけると嬉しいです。

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

これからもどんどん更新していきます。

個別相談も受付させてもらっています。お気軽にご連絡下さい!

Instagram⇒dede.teacher

是非[いいね♥][フォロー]お願いします!

よろしければサポートをお願いします!サポートいただいたものは悩んでいるお子さんをお持ちの保護者への支援に使わせていただきます。