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「知ってるようで知らない?「みなし残業」のルールについて」

こんにちは。良ちゃんこと良平です。

現在32歳。人生100年時代に仕事もプライベートも挑戦し続け、多くの人に勇気とチャレンジ精神を与えていきながら多くの仲間と「村」を創るというビジョンを掲げています。

このアカウントでは自身の転職エージェントの活動や自分の実体験、職業紹介という観点でプロスポーツ選手の紹介から、転職活動中の方への情報提供と、日々の仕事やプライベートに活かせる気づきを書き起こしています。別のアカウントでは、フライドポテトアンバサダー活動についての活動記録、フライドポテトの魅力を伝えていく活動にチャレンジしています。
https://note.com/lovely_lotus315

前回は、「2023年の抱負〜限界突破と最大のチャレンジへ」というテーマで書かせていただきました。ぜひご覧いただけたら嬉しいです。

今回は、最近ご相談を受ける求職者の方の、変えたい条件として挙げられる「残業」について取り上げます。
「残業時間が長く、会社を出るのが日付を回った頃の毎日」「プライベートの時間を確保したい」など、残業時間を見直したいというのは転職理由の代表的なものと言えます。転職により労働時間を改善させる事ができたら、それはいい転職だと言えると思いますが、そもそも残業の細かいルールについて、どれほど把握しているでしょうか?
その中でも、残業の関連ワードでよく「みなし残業」を耳にする事はありませんか?
今回は、「みなし残業」について少しでも理解が深まるきっかけになればと思います。


1.残業の種類「固定残業制」と「みなし労働時間制」のちがい

(1)固定残業代制

固定残業代制とは実際の労働時間に関わらず、毎月一定時間の残業をしているとして、固定の残業代を基本給や年俸に含める制度です。

例えば求人票で給与欄を見た場合、
基本給23万円(固定残業代として法定時間外20時間分3万円を含む)といった記載があればこれが固定残業代制に該当します。
この場合は20時間のみなし残業が行われたものとして3万円を基本給に含めています。

(2)みなし労働時間制

みなし労働時間制とは、外回りの営業職や在宅勤務など、
企業が従業員の労働時間を把握することが難しい場合、実際に働いた時間とは関係なく、毎月〇〇時間働いたものとして、その分の賃金を支払う制度です。
例えばオフィスに立ち寄ることなく自宅から直接顧客のもとに訪れる場合、みなし労働時間制が適用されます。
このみなし労働時間において1日8時間の法定労働時間を超えたものみなし残業と呼びます。

出典「転職Hack「知らないと損する転職術」より」

2.みなし残業とは


 みなし残業とは、前述にもありますが

実際の労働時間に関わらず
毎月一定の残業を行ったとして、
基本給の中に固定残業代を含めて支払う
賃金制度

MAGAZINE「人事労務のお役立ち情報を発信するメディア」より

と言われています。

例えばオフィスに立ち寄ることなく、直接顧客のもとに訪問する営業職など、会社側で従業員の労働時間を把握することが困難な場合、非常に相性の良い制度と言えます。

「みなし残業」は、企業側、従業員側それぞれメリットがあり、
企業側からすると残業代の計算が楽になり、従業員側からすると仕事を早く終わらせるために生産性を向上させる動機付けになるなど、多くのメリットがあります。

出典「マネーフォワードクラウド」より

2.従業員側へのメリット例

実際のみなし残業代より労働時間が短ければ得をする

例えば40時間のみなし残業代が基本給に含まれている場合、
残業時間を40時間以下に抑えることができれば結果的に金銭的メリットを享受できます。
生産性を向上させてスピーディに業務を終わらせる意識付けともなり、自身の成長にもつながります。業務効率が良いほど得をする制度と言えます。

3.企業側へのメリット例

(1)従業員の生産性向上による成長

従業員の業務効率が上がることで、結果として従業員が成長していきやすく、事業の成長に繋がりやすいと言えます。
皆が早く業務を終了させるために頑張る組織と、
残業代目当てでダラダラと働く組織であれば、前者の方が従業員の成長に繋がることは言うまでもありません。
結果、切磋琢磨して働く社風に繋がり、早く帰れば従業員満足度の向上にも繋がります。

(2)残業代計算のコスト減少

みなし残業時間の枠内であれば残業代が一律となるため、残業代計算が楽になる側面があります。しかし、あらかじめ設定したみなし残業時間を超えて従業員が残業した場合、その超過分については割増賃金を支払う必要があります。

4.みなし残業時間の超過分、休日出勤や深夜労働についての支払い義務

みなし残業制を採用していたとしても
みなし残業時間の超過分については割増賃金を支払う必要
があります。
例えば基本給に固定残業代として法定時間外20時間分3万円を含んでいたとしても、
20時間を超えて残業を行った場合には超過分の割増賃金を支払う必要があります。
これが認知できていなかった場合、未払残業代が蓄積されていることになるため、訴訟問題に繋がることがあります。
未払残業代は1人の従業員が訴訟すると他の従業員も連鎖的に訴訟をするケースがあり、雪だるま式に支払額が増えてしまいます。
場合によっては遅延利息や付加金が上乗せされ、経営を脅かす支払額になることがあります。
また、休日出勤や深夜労働についても、
設定されたみなし残業の時間内であっても、休日出勤や深夜労働であればその割増分を合わせて考慮する必要があります。
法定休日の出勤では労働基準法において35%の割増賃金を支払うことが定められています。
また同様に深夜労働においては25%の割増賃金を支払うことが義務とされています。これらの割増率を考慮せず、一律でみなし残業時間として25%の残業代を支払っているだけでは、未払い賃金が発生している恐れがあります。

出典「転職Hack「知らないと損する転職術」より」


このように、残業のルールは細かく、ここの基礎理解がある事により求人票の見方や企業選びの精度が上がり、ミスマッチを減らす事にも繋がります。

5.まとめ

「みなし残業」について綴らせていただきました。
求人票にある平均残業時間と給与条件を照らし合わせ、自身の生産性を上げる事ができれば、得をする制度ではあります。
人生を考えた時に時間は有限です。
仕事以外の時間に何をするかで人生100年時代における豊かさが決まると言っても過言ではありません。
仕事観や職業観は人それぞれですが、
そもそも残業代で稼ごうとするのは時代遅れと言わざるを得ないでしょう。
もちろん若いうちは、スキルや経験を身につけるために多少の残業は仕方ない、と思いがちですが、新卒から生産性を意識し、頭を使って効率や効果を考え仕事に取り組む意識は持つべきだと思います。
会社以外での副業パラレルワークも、どんどん増えています。
今一度、皆さんも自身の働く時間と生産性、そしてプライベートに何をするか?時間は確保できているか?見つめ直していただくと良いかと思います。
長くなりましたが、残業のルールについて少しでも理解を深めていただけたら嬉しいです。
次回は「最近よく聞く、「パラレルワーク」とは?」について綴っていきます。お楽しみに。










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