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6月は「不正改造車を排除する運動」の強化月間だ!
これから夏に向けて暴走族などが車両を不法に改造して住民に迷惑をかけることが多くなる。また不法改造は暴走族に限らずダンプなどの荷台の差し枠などもある。
国土交通省では6月は、「不正改造車等排除強化月間」として「不正改造車を排除する運動」を展開する。
道路交通の安全確保、公害防止の為に、この機会にあらためて愛車の改造について考え直してみませんか。
|国土交通省の公表概要
国土交通省では『不正改造車を排除する運動』として、関係省庁・団体 と連携し、不正改造を「しない」・「させない」ための啓発活動を行っている。
その一環として、各地方運輸局等が定める「強化月間」が6月1日から始まり、街頭検査の実施など、安全・安心な車社会形成のための徹底した取組みを展開する。
その活動の重点は以下の3点。
1.不正改造を「しない」・「させない」ための啓発活動
〇 ポスター及びチラシの貼付等により、積極的な広報の実施。
〇 バス車両前面への広報横断幕の掲示。
![](https://assets.st-note.com/img/1717593597337-h6T2QOJuSi.png)
2.不正改造車を排除するための街頭検査の実施
〇 警察機関、独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車検査協会等と連携した街頭検査を全国各地で実施。
〇 違反車両に対して整備命令を発令。
3.不正改造車に関する情報収集
〇 運輸支局等に「不正改造車・迷惑黒煙情報提供窓口」を設置。
〇 通報があった情報をもとに、不正改造車ユーザーへ改善・報告を求める。
※参考:「不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口・連絡書」
なお、期間は、6月1日(土)~6月30日(日)の1ヶ月間である。
|不正改造は犯罪
~車の不正改造は、事故や環境悪化を引き起こす犯罪です~
自動車は、自動車の安全・環境基準である保安基準に適合していなければ公道を走行してはならないと法律で定められている。
不正改造とは、自動車又はその部分の改造、装置の取り付け、取り外しその他これらに類似する行為のうち、それによって自動車が保安基準に適合しなくなるものをいう。
道路運送車両法第99条の2(不正改造等の禁止)により、保安基準に適合しない改造そのものが犯罪であるとみなされており、これに違反した場合には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となる。
また、改善命令と同時に不正改造車の使用停止命令もされるが、この是正命令や指示に従わなかった場合にも、50万円以下の罰金が科さられることになる。
(不正改造等の禁止)
第九十九条の二 何人も、第五十八条第一項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第九十七条の三第一項の規定により使用の届出を行つている検査対象外軽自動車(以下「自動車検査証交付済自動車等」という。)について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であつて、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行つてはならない。
保安基準に定める基準に適合しなくなるような自動車の改造は禁止されているのだ。
また、他人に対して法令の違反行為を要求したり、他人が違反行為をすることをほう助(助ける行為)をした場合も処罰の対象になるので要注意。
|不正改造の例
国土交通省が公表する事例としては以下のようなものがある。
① 灯火類の灯火の色等
それぞれの灯火器には意味があり、灯光色が指定の色以外のものであれば、他の運転者や歩行者などに誤解を与え危険であるため、灯光色の変更を禁止しています。
![](https://assets.st-note.com/img/1717595926104-yXVEKv9LDh.png)
② 運転席および助手席の窓ガラスへの着色フィルムの貼り付け
運転者の視野の妨げになり、歩行者を含む他の交通状況を確認できないと危険であるため、自動車の前面ガラス及び運転席と助手席の側面ガラスには、可視光線の透過率70%未満の着色フィルム等の貼り付けを禁止しています。
![](https://assets.st-note.com/img/1717595945936-CnTM7X4nPV.png)
③ ディーゼル自動車の排出する黒煙
ディーゼル車から多量の黒煙が排出されると、健康被害や後方の車両の視界不良になり危険であるため、黒煙排出量に影響のある噴射ポンプの改変や規格外の軽油の使用を禁止しています。
![](https://assets.st-note.com/img/1717595968855-EMoqcKiGsj.png)
④ タイヤおよびホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し
回転部分が車体より突出していることにより、歩行者の被服等を巻き込むおそれがあり危険であるため、車体より回転部分が突出することを禁止しています。
![](https://assets.st-note.com/img/1717596004729-dpclUVY6kn.png)
⑤ 突入防止装置の切断・取り外し 荷台さし枠の取り付け
入防止装置(リヤバンパー)を切断又は取り外ししてしまうと、他の自動車が追突した場合に、追突した車両の車体前部が潜り込むのを防げなくなり危険であるため、このような改造を禁止しています。
![](https://assets.st-note.com/img/1717596021295-JsI8DwTm78.png)
⑥ 消音器(マフラー)の切断・取り外し
基準不適合マフラーの装着や消音器の取り外しにより騒音が増大し、周囲に多大な迷惑を与えることとなるため、このような改造を禁止しています。
![](https://assets.st-note.com/img/1717596042080-68zOFXujQP.png)
⑦ 前面ガラス等への装飾板の取り付け
運転者の視野の妨げになり、歩行者を含む他の交通状況を確認できなくなり危険であるため、自動車の前面ガラス等への装飾板を備え付けを禁止しています。
![](https://assets.st-note.com/img/1717596063443-qRvPXTzUXg.png)
⑧ 基準外のウイングの取り付け
車体(ボディ)からはみ出したウィングは歩行者に接触するおそれがあり危険であるため、基準外のウィングの取付けを禁止しています。
![](https://assets.st-note.com/img/1717596082415-Nl15oLMEUm.png)
⑨ 速度抑制装置(スピードリミッター)の解除・取り外し
大型トラックは重量が重く、高い速度で衝突すると大きな被害を与えることになるため、速度抑制装置(スピードリミッター)の解除や取り外しを禁止しています。
![](https://assets.st-note.com/img/1717596103112-oCAddm3tJT.png)
なお、上記は国土交通省広報HPより引用掲載した。
参考HP:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/huseikaizou/h1/h1-2/
|道交法の整備不良車運転
保安基準に適合しない不正改造車両を運転する行為は、道交法の「整備不良車運転違反」となり検問等の際に、整備不良車運転違反として交通反則通告書(いわゆる青切符)の交付対象となり反則金の納付を命じられることもある。
|おわりに
まさに「不正改造は犯罪」です。
不正改造による爆音走行などのように騒音・迷惑行為になったり、窓ガラスフィルムの貼付などのように交通の安全を阻害するおそれのある不正改造は絶対にしない、させないを徹底しよう。
暴走行為や爆音走行により迷惑を被ったり、不法改造車両を発見した場合は、最寄りの警察署交通課取締係若しくは警察本部交通部交通指導課までご通報ください。
![](https://assets.st-note.com/img/1717597123349-nq755Lo2Mx.png?width=800)
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