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電動キックボードに関する交通ルールを正しく理解しよう ~その1~

電動キックボード等に関して、数回に分けて道路交通法上のルールを説明します。


|新たな基準

2023年7月に施行された改正道路交通法では電動キックボード等に関しては、

① 「特定小型原動機付自転車(以下「特定原付」とする)」という区分
 新設。
② 「特定原付」に該当する電動キックボード等は16歳以上であれば運転
  免許は不要で運転OK

③ 時速6km以下の速度であることがわかる標識灯(最高速度表示灯)が
 付いているもの(「特例特定小型原動機付自転車(以下「特例特定原付」と
 いう。)は通行が認められている歩道を通行できる。   
ということになる。

|「特定原付」とは

新たに設けられた「特定原付」については、道路交通法施行規則や道路運送車両法の保安基準によって、車体の大きさや構造上の基準などが定められており、
・ 最高速度が20km/h以下、車体の長さ190cm以下・幅60cm以下
・ 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・ 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・ 保安基準で定める最高速度表示灯が備えられていること
などが要件として規定されている。

この場合の最高速度20km/h以下というのは、その速度で走れば良いというものではなく、メカニック的に最高速度が20キロ未満であるということなのだ。
これを勘違いして
 速度20キロ以下で走ればよい
 歩道は6km/h以下で走ればよい

とX(旧Twitter)などに記載しているユーザー等がなんとも多いこと。

中にはそういう基準すら分からず、電動キックボードは免許なく公道を運転できると支離滅裂なことを書いている人もいるので正しく認識して欲しい。

|保安基準に適合していること

道路運送車両の保安基準という法令で、「特定原付」の対象となる電動キックボード等については、
 ・速度抑制装置(スピードリミッター)
 ・標識灯(最高速度表示灯)
 ・ウィンカー(方向指示器)
 ・ブレーキランプ(制動灯)
 ・テールランプ(尾灯)
 ・スピードメーター(速度計)
 ・フロントライト(前照灯)
などが装備され正しく整備されていることが求められている。

具体的には下図の例示のようになるのだ(国土交通省資料参照)。

電動キックボード等がこの基準をひとつでも欠くと、道路交通法上の「特定原付」に該当しないので、公道を走行すると違反になるので要注意。

|「特定原付」の基準に適合した製品であるかどうかの見極め方

○ 従来商品
従来の電動キックボード等は新しい基準に直ちに該当しない商品が多い。
また海外メーカの商品は日本の基準に適合していないものが極少ないので注意。
また、新基準を満たすために新たな装置を後付けすることは困難だ。
したがって電動キックボードを使いたい人は基準に適合した商品を選ぶ必要なのだ。

○ 性能等確認済シール

基準に適合した製品には下図のような「性能等確認済シール」が貼付されているので、これを確認して選ぶことが賢明だ。
このシールは、国土交通省が性能等試験を行い、特定原付の基準に適合していると確認したことを示したものなのでOK。

|特定原付を公道で使用するための要件

そのほか特定原付を公道で使用するためには以下の要件がある。

○ 運転者の要件
道路交通法では、「特定原付」の運転者について
 16歳以上であること
と定め、運転免許は不要。

一方で、16歳未満の人が特定原付を運転することを禁止し、また、16歳未満の者に対して、特定原付を貸したり、運転させたりすることも禁止している。 【罰則】6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

○ 自賠責保険(共済)への加入
特定原付は、いわゆる強制保険(自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の加入が義務付けられている。
※ 自賠責保険(共済)については、こちら(自賠責保険ポータルサイト - 国土交通省)を参照
  https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/index.html

○ ナンバープレートの取付け
特定原付の所有者は、市町村(特別区を含む。)に届出をして、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければならない。
標識の取得に関する手続等については、市町村にお尋ねください。

ちょっと複雑ですね。でも性能等基準を正しく理解しないと無免許運転で検挙されたり、万が一の交通事故の際の責任も大きくなってきますので注意しましょう。

次回は「特例特定小型原動機付自転車(特例特定原付)」について説明しますね・・

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