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電動キックボードで交通違反をすると・・・


16歳以上は免許不要で運転できる「特定原付」の違反は青切符制度の対象

特定原付は、16歳以上であれば運転免許不要で運転することができまるが、運転中に交通違反をした場合は、交通反則通告制度及び放置違反金制度の対象である。

(1)放置違反金制度及び交通反則通告制度について
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車の一類型であることから、その大きさ、性能上の最高速度等に鑑みて一般原動機付自転車と異なる取扱いをすることが適当と認められる規定を除き、基本的には、一般原動機付自転車に適用される規定は、特定小型原動機付自転車にもそのまま適用することされ、放置違反金制度及び交通反則制度の制度の対象とされている。

警察庁庁通達(令和5年6月26日付け)

運転免許は必要ないが、違反行為は運転免許を持っている人と同じようにいわゆる「青切符」などの対象となるんです。
ただし、運転免許が必要でないことから点数は付加されない。

※ 特定原付の運転者が、運転免許を所持している場合、電動キックボード等でひき逃げなどの悪質な違反行為をすると、点数によらない行政処分(危険性帯有という)の対象として180日以内の所持する運転免許の停止処分を受ける場合がある。

対象となる違反は・・

飲酒運転等の悪質危険な違反は赤切符となり検察庁に書類送致され、信号無視、一時不停止、右左折方法違反、通行区分違反、携帯電話使用などは青切符で反則金の納付を命じられることになった。
特定原付の違反としては132種(2023年7月現在)が定められている。

※「原動機付自転車の一類型として、「特定小型原動機付自転車」に該当する。」

警察庁通達(令和5年6月2 6日付け)

特定小型原動機付自転車運転者講習制度が新設

特定原付を運転中に違反行為を繰り返すと、その運転者の危険性を改善し、将来における交通の安全と円滑を確保するための措置として、「特定小型原動機付自転車運転者講習制度」が新設された。

都道府県公安委員会は、特定原付の運転者が、次に掲げる対象となる違反行為(特定小型原動機付自転車危険行為)を反復して行った場合(3年以内に2回以上)、その者に対して講習の受講を命じることに。

この「講習受講命令」に従わなかった場合には違反、罰則は5万円以下の罰金である。制度の流れは下図のとおりです。

特例特定原付として使用中でも「特定原付」と同じように違反が処理されることになる。

いずれにしても、まずは交通ルール、特に電動キックボード等の特定原付に関するものを知り、遵守することが一番ですね。
ルールについては、次回に書きます。

以下これまでの電動キックボード等関連記事です。


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