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駐車場内での交通事故 どうしたらいい?

交通事故というと道路上!というイメージが多いですね。
では、もし買い物先のス-パーなどの駐車場で他のクルマにぶつけてしまった場合、どのような行動をとれば良いのでしょうか。


|私有地、駐車場内での交通事故

交通事故というと道路上で発生するものと思われがちですが、駐車場内や私有地内における事故もたびたび発生していますよね。

この場合、交通事故になるのか?ということなのだが、結論から言うと
 交通事故
になるのです。

交通事故の定義としては、警察庁の交通事故統計上、次のように定められているのです。

道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路において、車両等及び列車の交通によって起こされた事故で、人の死亡又は負傷を伴うもの(人身事故)並びに物損事故をいう

つまり、道路(交通の用に供する場所)において発生した車両等による事故をいうのであり、「交通の用に供する場所」に該当するかどうかによって変わるのです。

一般的なスーパーの駐車場やサービスエリアなどの駐車施設は、料金がかかる場合があるものの車両の通行が自由であるなど一般交通の用に供する場所といいうことになり、いわゆる道路と同意義でとらえ交通事故として扱われることになります。
また、自宅の庭で歩行者と衝突したときなどにも、交通事故として取り扱われることもあります。

イメージ:筆者撮影

|駐車場内での事故への対応

もし駐車場内で後退時に他の車と衝突した、歩行者に接触した、駐車枠に駐車し車から降りる際にドアを隣に駐車している車にぶつけてしまったなど、様々なパターンの交通事故があります。

では、その場合にどうすべきなのでしょうか?
いうまでもなく「交通事故」なので直ちに最寄りの警察署の警察官に届け出をすべきです。110番通報でもOKです。
もちろんけが人がいる場合には救急車の手配など救護措置を講じる必要があります。

|相手当事者がいる場合といない場合

駐車場内で事故を起こしたときには、事故の相手方がその場にいるときと、いないときがありますよね。

〇 相手が現場にいる場合
相手が負傷しているかどうかを確認し、負傷の有無によっては救急車を呼ぶなどの救護措置が必要です。人命が最優先です。

あとは通常の運転者として必要な義務を果たす、つまり110番通報などにおり交通事故が発生したことを通報することになります。

通報してから警察が到着するまでの間には若干の時間がかかるため、ケガのない事故であればその間に当事者同士で住所、氏名、電話番号など連絡先の交換をすると良いでしょう。

もし時間があれば、加入している自動車保険会社に連絡することも大事です。保険会社から事故の相手方の情報やクルマのナンバーなどを聞かれるため、相手のクルマのナンバーを控えておくことも必要といえます。

警察に届けることで後日交通事故証明書の発行が可能になります。

〇 相手方が現場にいなかった場合
相手が現場にいない場合には基本的には物損事故と考えられます。
物損事故でも警察に届ける必要があることに変わりはありません。

また、相手車両は停止中であったと推察されるので、その損害については特段の理由がない限り100%事故った加害車両側の過失ということになり、その損害を賠償しなければなりません。
したがってすぐに警察へ通報しましょう。

中には駐車場内でドアが少しへこんだ程度だから・・とか、相手がいないからあとで・・・などと、そのままにして現場を立ち去る運転者がいますが、それは「当て逃げ」、道路交通法上は「交通事故の不申告」、「申告義務違反」ということで法令に違反することになります。

ショッピングセンターやスーパーなどの駐車場であれば相手が店内で買い物中の可能性が高いため、店内放送で呼んでもらうと良いですよね。
相手が現れない場合には、警察現場に来てもらうことで、警察を通じて相手方へ連絡をとることもできます。「当て逃げ」と批判されることはありません。

また、駐車場の事故では車だけでなくフェンスやブロック塀、街灯などに接触してしまうケースもありますが、このような場合も必ず警察に通報してパトカー等が来るのを待ちましょう。

(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。

e-Gov法令検索:道路交通より

|保険代理店への連絡

このように駐車場内ではいろいろな事故が想定されます。
いずれの場合も加入する自動車保険会社に連絡すれば保険会社同士で手続きを進めてくれることが多く、運転者自身が手続きをおこなう必要はあまりないです。

とはいえ自動車保険に加入している人は、速やかに保険会社に連絡を行い必要な措置、アドバイスを受けることが重要です。

「駐車場内は公道ではないため保険が適用されないのでは・・・」と心配する人がいるかもしれませんが、基本的に大型ショッピングセンターやスーパーの駐車場など不特定多数の人や車両が自由に通行できる場所は道路とみなされるため、交通事故証明書も発行されますし自動車保険も適用されます。

|道路とみなされない場合

自宅の駐車場など、場合によっては道路とみなされず自動車保険の適用対象外と判断されるケースもあります。
あらかじめ自分が加入している保険の契約条項、契約内容をしっかり確認しておくことが重要です。

|おわりに

駐車場内の交通事故についてもすみやかに警察へ通報することが肝要です。警察は駐車場の防犯カメラや目撃者の確認などを行います。
しかし駐車中でも常時録画、または衝撃を感知すると録画が開始されるドライブレコーダーなどがが多いですね。

しかし、駐車中でも常時録画、または衝撃を感知すると録画が開始されるドライブレコーダーなどがクルマに設置されていると、警察が当て逃げ車両を特定するうえで非常に役立つため、画質や撮影角度の広さなどを考慮したうえで、ドライブレコーダーの設置を検討すると良いかもしれません。

車を運転していると、誰しも交通事故に遭う可能性があります。日頃から事故が発生した場合の手順についてイメージトレーニングをしておき、被害者になった場合や加害者になったなど、どちらの立場でも落ち着いて対応できるようにしておきたいですね。


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