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【人手不足に悩む経営者向け】外国人労働者を受け入れる具体的な方法や手続きを解説!

外国人労働者を受け入れる手続きって?

農業や製造業をはじめとした業種では、人手不足が深刻な問題となっています。あらゆる問題はありつつも外国人労働者を受け入れ、人材確保できれば課題解決の一歩を踏み出せるでしょう。

この記事では、実際に外国人労働者を受け入れるための方法や手続きを解説します。人手不足にお悩みになっている経営者さまは、ぜひ参考にしてみてください。

外国人労働者について全般的な知識が気になる方はこちら!

受け入れるための3ステップ

✅就労ビザ取得の見込み調査
✅雇用契約書作成
✅就労ビザ申請〜認定・就労開始

1.就労ビザ取得の見込み調査

外国人が日本で働くには「ビザ」が必要です。入国管理局の定義では「ビザ(査証)」は、外国人が日本へ上陸できる証明となります。

この記事で示す「ビザ」は、外国人の来日目的に応じて与えられる在留資格です。就労を目的とする在留資格は「就労ビザ」といわれています。

「就労ビザ」とされる在留資格には、全部で17種類が存在します。職種によって必要となる在留資格は異なりますが、よく見られる種類は「技術・人文知識・国際業務」や「管理・経営」「技能」などです。

就労ビザの審査基準:労働者側
就労ビザを取得するには、外国人労働者の経歴に対して厳格な審査があります。審査条件に満たなければ、不許可とされる可能性が高まるでしょう。

また、採用時は「就労ビザの審査が通りそうか」を事前に確認することをおすすめします。審査に通る見込みが低い場合、安易に内定を出さないほうがいいかもしれません。内定を出しても就労ビザがなければ雇用できないことがその理由です。

就労ビザの審査基準:企業側
外国人を雇用する場合、労働者だけではなく、企業の審査もあります。審査項目は「企業規模・安定性・外国人雇用の実績・外国人の業務内容」です。


2.雇用契約書作成

外国人への配慮
雇用契約書については、日本人を雇い入れるときと変わりません。雇用期間や労働条件を明記し、雇用主・労働者が保管します。

外国人を雇用するうえで注意したい点は、契約内容を十分理解してもらうことです。日本語での理解が難しそうであれば、英語や母国語で契約書を作成してあげるようにしましょう。

その際、相互に勘違いがないことを証明するために「私は労働条件・契約内容を十分に理解しています」などと明記してください。
契約効力の発生と停止
就労ビザが許可されなければ、どれだけ優秀な人材であったとしても働かせると双方が罪に問われてしまいます。

そのため、採用通知書を作成する際「本契約の効力発生は在留資格許可を得ることを条件とする」などの項目を記載して、相手にも理解を得るようにしてください。

さらに、就労ビザが更新できなかった場合は、退職する旨も明記しておきましょう。

3.就労ビザ申請〜認定・就労開始

出入国在留管理局へ担当者が訪れ「在留資格認定書交付申請」をします。ここでは、業務内容と採用する外国人の学歴・経歴との関連性を証明しなければなりません。就労ビザ申請のフローは以下の通りです。

1:出入国在留管理局にて事前相談:許可の可能性を事前に確認
2:書類作成・収集:採用理由書などの作成、および外国人・会社の事業概要資料の収集
3:申請:在留資格認定書交付申請を行う
4:認定証明書の交付:約1ヶ月の審査期間を経て、証明書の交付
5:日本入国・雇用開始:認定書の送付から入国、雇い入れ

上記は現在、来日していない外国人について雇用前に踏むべきフローとなります。すでに国内の企業で働いている外国人を雇用したい場合や、留学生とアルバイト契約を結ぶ場合は必要となる書類や証明書が異なる点に注意が必要です。


外国人労働者問題について

人手不足や後継者不在など、企業課題を解決する手段として注目されている外国人労働者雇用。しかし、労使間の認識不一致や企業側の意識、言葉の壁などの問題も存在します。

外国人労働者をひとりの仲間として受け入れる前に知っておきたい問題と、これらの対策についてはこちらの記事をご覧ください。

外国人労働者が働きやすい環境づくりのために……

外国人労働者が働きやすい環境の整備は最初に取り組むべき課題です。しかし「何から着手すればよいのか?」とお悩みの経営者さまにおすすめしたいのは「Relax〜外国人仕事支援サービス」です。

代表の松川は、島根県出雲市にて外国人労働者を雇用して事業を営んでいます。その経験から、外国人労働者を雇用したことがない企業や外国人労働者に寄り添ったサービスを提供可能です。

こんな特徴がある!

オンラインを使用した日本語教育・メンタルサポートサービスを提供し、外国人労働者の負担を和らげます。

また、オフラインでの研修もあり、旅行業務取扱管理者資格を持った代表を所有した代表が、日本の暮らしを教える体験型学習も実施。オンラインとオフラインを組み合わせて、企業と外国人労働者が良好な関係を築ける環境整備のお手伝いをします!

本件の問い合わせ先:CSP株式会社 代表松川
以下からお願い致します。
 パソコンから
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 スマーとフォンから
https://select-type.com/p/csp-online-school/

参考記事

記事監修:合同会社KAKERU 寒川
問い合わせ先:info@kakeru-world.co.jp

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